地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示(厚生労働一〇一)
2021年3月25日

厚生労働省告示 第百一号

 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)及び建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条、第百五十一条の二十四第二項第二号(同令第百五十一条の五十六第二項並びに第百六十九条の二第二項及び第五項において準用する場合を含む。)、別表第三下欄及び別表第九資格の欄、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十七条並びに港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五条第四項の規定に基づき、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示を次のように定める。

   令和三年三月二十五日

厚生労働大臣 田村 憲久

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示

(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程の一部改正)

第一条 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (講習科目の受講の一部免除)

 (講習科目の受講の一部免除)

第四条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講の免除を受けることができる。

第四条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

   講習科目    

一 第一条第一号、第三号及び第五号に掲げる者

(略)

二 (略)

 

(略)

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する土木施工管理技術検定に合格した者

(略)

受講の免除を受けることができる者

   講習科目    

一 第一条第一号、第三号及び第六号に掲げる者

(略)

二 (略)

 

(略)

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する土木施工管理技術検定に合格した者

(略)

 (地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例)

 (地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例)

第五条 (略)

第五条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で建設機械施工管理について種別を定める等の件(令和三年国土交通省告示第百二号)に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者を除く。)に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

5 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者を除く。)に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

 (表略)

 (表略)

(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正)

第二条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (講習科目の受講の一部免除)

 (講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で建設機械施工管理について種別を定める等の件(令和三年国土交通省告示第百二号)に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者

(略)

(略)

受講の免除を受けることができる者

 

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはシヨベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者

(略)

(略)

(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)

第三条 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一・二 (略)

一・二 (略)

三 安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定(以下「建設機械施工管理技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で建設機械施工管理について種別を定める等の件令和三年国土交通省告示第百二号。以下「国交省告示」という。)に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者とする。

三 安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定(以下「建設機械施工技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号(以下「建設省告示」という。)に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者とする。

四 (略)

四 (略)

五 安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定において基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で国交省告示に定められた第一種から第五種までの種別に該当するものに合格した者とする。

五 安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験において基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で建設省告示に定められた第一種から第五種までの種別に該当するものに合格した者とする。

六 安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で国交省告示に定められた第一種又は第三種から第六種までの種別に該当するものに合格した者とする。

六 安衛則別表第三令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で建設省告示に定められた第一種又は第三種から第六種までの種別に該当するものに合格した者とする。

七・八 (略)

七・八 (略)

九 安衛則別表第三令第二十条第十四号の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で国交省告示に定められた第二種から第六種までの種別に該当するものに合格した者とする。

九 安衛則別表第三令第二十条第十四号の業務の項第二号の厚生労働大臣が定める者は、建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で建設省告示に定められた第二種から第六種までの種別に該当するものに合格した者とする。

十・十一 (略)

十・十一 (略)

(シヨベルローダー等運転技能講習規程の一部改正)

第四条 シヨベルローダー等運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (講習科目の受講の一部免除)

 (講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

   講習科目    

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者

(略)

(略)

受講の免除を受けることができる者

   講習科目    

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者

(略)

(略)

(車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正)

第五条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (講習科目の受講の一部免除)

 (講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験において基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百

(略)

別を定める等の件(令和三年国土交通省告示第百二号)に定められた第一種から第五種までの種別に該当するものに合格した者

 

(略)

受講の免除を受けることができる者

講習科目    

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定において基礎工事用建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で建設機械施工管理について種

(略)

六十号に定められた第一種から第五種までの種別に該当するものに合格した者

 

(略)

(労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部改正)

第六条 労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和五十二年労働省告示第百二十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)

 (不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)

第四条の三 安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第四条の三 安衛則第百五十一条の五十六第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者

 八 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者

 九・十 (略)

 九・十 (略)

(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める者)

(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)に係る厚生労働大臣が定める者)

第六条 安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第六条 安衛則第百六十九条の二第二項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で建設機械施工管理について種別を定める等の件(令和三年国土交通省告示第百二号)に定める第一種から第三種までの種別に該当するものに合格した者

 八 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定める第一種から第三種までの種別に該当するものに合格した者

 九 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの

 九 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、二級の技術検定で建設機械施工管理について種別を定める等の件に定める第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者

  ロ 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定める第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者

 十 (略)

 十 (略)

(車両系建設機械(コンクリート打設用)に係る厚生労働大臣が定める者)

(車両系建設機械(コンクリート打設用)に係る厚生労働大臣が定める者)

第十二条 安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

第十二条 安衛則第百六十九条の二第五項において準用する安衛則第百五十一条の二十四第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの

 一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの

  イ~チ (略)

  イ~チ (略)

  リ 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者

  リ 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者

 二 (略)

 二 (略)

(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者の一部改正)

第七条 労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者(平成元年労働省告示第九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (型枠支保工に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)

 (型枠支保工に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)

第一条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

第一条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。

 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。

 三 (略)

 三 (略)

 (足場に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)

 (足場に係る工事の計画の作成に参画する者の資格)

第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

第二条 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令第三十四条に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。

 二 建築士法第四条第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者であること又は建設業法施行令第二十七条の三に規定する二級土木施工管理技術検定若しくは二級建築施工管理技術検定に合格したこと。

 三 (略)

 三 (略)

(車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正)

第八条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関する特例)

(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関する特例)

第四条 (略)

第四条 (略)

2 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定(次項において「建設機械施工管理技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で建設機械施工管理について種別を定める等の件令和三年国土交通省告示第百二号。次項において「国交省告示」という。)に定められた第二種の種別に該当するものに合格した者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定(次項において「建設機械施工技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてショベル系建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号(次項において「建設省告示」という。)に定められた第二種の種別に該当するものに合格した者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

 (表略)

 (表略)

3 建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定で国交省告示に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

3 建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定で建設省告示に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

 (表略)

 (表略)

(不整地運搬車運転技能講習規程の一部改正)

第九条 不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (講習科目の受講の一部免除)

 (講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定で建設機械施工管理について種別を定める等の件(令和三年国土交通省告示第百二号)に定められた第二種から第六種までの種別に該当するものに合格した者

(略)

二~四 (略)

 

(略)

受講の免除を受けることができる者

講習科目

一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第二種から第六種までの種別に該当するものに合格した者

(略)

二~四 (略)

 

(略)

(高所作業車運転技能講習規程の一部改正)

第十条 高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (講習科目の受講の一部免除)

 (講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

(略)

一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者

(略)

二・三 (略)

 

受講の免除を受けることができる者

講習科目

(略)

一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者

(略)

二・三 (略)

 

(クレーン等運転関係技能講習規程の一部改正)

第十一条 クレーン等運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (講習科目の受講の一部免除)

 (講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

(略)

一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で建設機械施工管理について種別を定める等の件(令和三年国土交通省告示第百二号)に定められた第二種若しくは第六種の種別に該当するものに合格した者

(略)

二 (略)

 

(略)

受講の免除を受けることができる者

講習科目  

(略)

一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてショベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第八百六十号に定められた第二種若しくは第六種の種別に該当するものに合格した者

(略)

二 (略)

 

(略)

(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正)

第十二条 港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格(平成十二年労働省告示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。

 港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。

(略)

つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨(こ)線テルハを除く。次の項において同じ。)の運転の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務

安衛則別表第四に規定するクレーン・デリック運転士免許以下「クレーン・デリック運転士免許」という。)を受けた者

つり上げ荷重が五トン以上のクレーンの運転の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務

一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者

二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)別表第十八第二十六号に規定する床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者

(略)

(略)

つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨(こ)線テルハを除く。次の項において同じ。)の運転の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務

安衛則別表第四に規定するクレーン運転士免許次の項において「クレーン運転士免許」という。)を受けた者

つり上げ荷重が五トン以上のクレーンの運転の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務

一 クレーン運転士免許を受けた者

二 安衛則第七十八条第十八号の四に規定する床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者

(略)

つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転の業務

一 (略)

二 安衛法別表第十八第二十七号に規定する小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

つり上げ荷重が五トン以上のデリックの運転の業務

クレーン・デリック運転士免許を受けた者

最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛法別表第十八第二十九号に規定するフォークリフト運転技能講習を修了した者

二 (略)

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百十三号)第二号イからホまでに掲げる者

機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛法別表第十八第三十一号に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者

二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第三号に規定する者を除く。)

 

三 (略)

 

四 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第四号イからヘまでに掲げる者

最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛法別表第十八第三十号に規定するショベルローダー等運転技能講習を修了した者

二 (略)

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第八号イからヘまでに掲げる者

つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転の業務

一 (略)

二 安衛則第七十八条第十八号の五に規定する小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

つり上げ荷重が五トン以上のデリックの運転の業務

安衛則別表第四に規定するデリック運転士免許を受けた者

最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛則第七十八条第二十号に規定するフォークリフト運転技能講習を修了した者

二 (略)

三 昭和四十七年労働省告示第百十三号第二号イからホまでに掲げる者

機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛則第七十八条第二十一号に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者

二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(昭和四十七年労働省告示第百十三号第三号に規定する者を除く。)

 

三 (略)

 

四 昭和四十七年労働省告示第百十三号第四号イからヘまでに掲げる者

最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛則第七十八条第二十号の二に規定するショベルローダー等運転技能講習を修了した者

二 (略)

三 昭和四十七年労働省告示第百十三号第八号イからヘまでに掲げる者

最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛法別表第十八第三十四号に規定する不整地運搬車運転技能講習を修了した者

 

二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第九号に規定する者を除く。)

 

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第十号イ及びロに掲げる者

作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

安衛法別表第十八第三十五号に規定する高所作業車運転技能講習を修了した者

制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

一 安衛法別表第十八第三十六号に規定する玉掛け技能講習を修了した者

二 (略)

 

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第十一号イからワまでに掲げる者

最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛則第七十八条第二十一号の四に規定する不整地運搬車運転技能講習を修了した者

 

二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(昭和四十七年労働省告示第百十三号第九号に規定する者を除く。)

 

三 昭和四十七年労働省告示第百十三号第十号イ及びロに掲げる者

作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

安衛則第七十八条第二十一号の五に規定する高所作業車運転技能講習を修了した者

制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

一 安衛則第七十八条第二十二号に規定する玉掛技能講習を修了した者

二 (略)

 

三 昭和四十七年労働省告示第百十三号第十一号イからワまでに掲げる者

   
   

附則

この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。