労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(厚生労働九八)
2021年3月24日

厚生労働省告示 第九十八号

 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十八号)の施行に伴い、及び労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第五十四条の規定に基づき、労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号)の一部を次のように改正する。

   令和三年三月二十四日

厚生労働大臣 田村 憲久

 様式第十八号(二)を次のように改める。

   附則

 (適用期日)

第一条 この告示は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行の日(令和三年四月一日)から適用する。

 (様式に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

2 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。