職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(厚生労働九四)
2021年3月24日

厚生労働省告示 第九十四号

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十号)の施行に伴い、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号)の一部を次の表のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

  令和三年三月二十四日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第三 法第五条の三及び法第四十二条に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示)

第三 法第五条の三及び法第四十二条に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示)

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十条第一項に規定する理由の適切な提示

 四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十条第一項に規定する理由の適切な提示

 職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第六条の六第二項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十条第一項に規定する理由の提示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきこと。

 職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第六条の五第二項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十条第一項に規定する理由の提示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきこと。

 五 (略)

 五 (略)