事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針の一部を改正する件(厚生労働九三)
2021年3月24日

厚生労働省告示 第九十三号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の一部の施行に伴い、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(平成二十七年厚生労働省告示第六十九号)の一部を次の表のように改正し、令和三年四月一日から適用することとしたので、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)第三条第四項の規定に基づき公表する。

  令和三年三月二十四日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第2 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関する事項

第2 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関する事項

 1 (略)

 1 (略)

 2 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置

 2 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置

  (1) 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置

  (1) 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置

 事業主は、高年齢者雇用安定法第9条第1項各号に掲げる高年齢者雇用確保措置のいずれかを講ずるとともに、計画対象第二種特定有期雇用労働者に対し、次に掲げる計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置のうち、事業主が置かれている実情に照らして適切なものを行うことが必要である。

 事業主は、高年齢者雇用安定法第9条第1項各号に掲げる高年齢者雇用確保措置のいずれかを講じるとともに、計画対象第二種特定有期雇用労働者に対し、次に掲げる計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置のうち、事業主が置かれている実情に照らして適切なものを行うことが必要である。

   ア 高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用等推進者の選任

   ア 高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任

   イ (略)

   イ (略)

  (2) (略)

  (2) (略)

 3 (略)

 3 (略)