分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針の一部を改正する件(厚生労働八三)
2021年3月19日
厚生労働省告示 第八十三号
森林組合法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十五号)の施行に伴い、並びに森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八十八条の七第二項、第百八条の九第二項及び第百八条の十七第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第八条の規定に基づき、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針(平成十二年労働省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正し、令和三年四月一日から適用する。ただし、第二から第四までの改正規定は、告示の日から適用する。
令和三年三月十九日
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(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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第1 趣旨 |
第1 趣旨 |
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この指針は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「法」という。)第8条(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第70条の6第2項、医療法(昭和23年法律第205号)第62条、国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の3の13並びに森林組合法(昭和53年法律第36号)第88条の7第2項、第108条の9第2項及び第108条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法第2条第1項の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第2項の会社(以下「分割会社」という。)及び同条第1項の承継会社等(以下「承継会社等」という。)が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な事項を定めたものである。 |
この指針は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「法」という。)第8条(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第70条の6第2項、医療法(昭和23年法律第205号)第62条及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の3の13において準用する場合を含む。)の規定により、法第2条第1項の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第2項の会社(以下「分割会社」という。)及び同条第1項の承継会社等(以下「承継会社等」という。)が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な事項を定めたものである。 |
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第2 分割会社及び承継会社等が講ずべき措置等 |
第2 分割会社及び承継会社等が講ずべき措置等 |
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1 (略) |
1 (略) |
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2 労働契約の承継に関して講ずべき措置等 |
2 労働契約の承継に関して講ずべき措置等 |
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(1)~(3)(略) |
(1)~(3)(略) |
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(4) 労働条件等に関する事項 |
(4) 労働条件等に関する事項 |
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イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
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ハ 法律により要件が定められている福利厚生に関する留意事項 |
ハ 法律により要件が定められている福利厚生に関する留意事項 |
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確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2章第3節の規定に基づく企業年金基金、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金、健康保険法(大正11年法律第70号)第2章第3節の規定に基づく健康保険組合、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の金融機関等、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第6章の規定に基づく独立行政法人勤労者退職金共済機構等分割会社以外の第三者が、各法令の規定に従い福利厚生の全部又は一部を実施している場合においては、効力発生日以後における当該福利厚生の取扱いについては、会社法第5編第3章並びに第5章第2節及び第3節並びに法の規定によるもののほか、各法令の規定に従った取扱いが必要であるため、当該分割会社は、次のことに留意して、労働者等に対し、当該効力発生日以後における取扱いについて情報提供を行うとともに、法第7条及び商法等改正法附則第5条並びに下記4により、当該労働者等との間の協議等を行い、妥当な解決を図るべきものであること。 |
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2章第3節の規定に基づく企業年金基金、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金、健康保険法(大正11年法律第70号)第2章第3節の規定に基づく健康保険組合、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の金融機関等、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第6章の規定に基づく独立行政法人勤労者退職金共済機構等分割会社以外の第三者が、各法令の規定に従い福利厚生の全部又は一部を実施している場合においては、効力発生日以後における当該福利厚生の取扱いについては、会社法第5編第3章並びに第5章第2節及び第3節並びに法の規定によるもののほか、各法令の規定に従った取扱いが必要であるため、当該分割会社は、次のことに留意して、労働者等に対し、当該効力発生日以後における取扱いについて情報提供を行うとともに、法第7条及び商法等改正法附則第5条並びに下記4により、当該労働者等との間の協議等を行い、妥当な解決を図るべきものであること。 |
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(イ) 基金型企業年金 |
(イ) 基金型企業年金 |
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確定給付企業年金の加入者に必要な給付を行うことを目的として設立された企業年金基金(以下この(イ)において「基金」という。)は、確定給付企業年金法第2章第3節の規定に基づき任意に設立される法人であり、会社分割がされても、当然には分割会社の雇用する労働者を加入員とする基金から承継会社等の雇用する労働者を加入員とする基金に変更されるものではないこと。 |
確定給付企業年金の加入者に必要な給付を行うことを目的として設立された企業年金基金(以下この(イ)において「基金」という。)は、確定給付企業年金法第2章第3節の規定に基づき任意に設立される法人であり、会社分割がされても、当然には分割会社の雇用する労働者を加入員とする基金から承継会社等の雇用する労働者を加入員とする基金に変更されるものではないこと。 |
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この場合において、基金の加入員たる分割会社の雇用する労働者であってその労働契約が承継会社等に承継されたものに対する基金が支給する年金又は一時金たる給付を継続する方法としては次のようなものがあるが、基金に係る権利義務の移転又は基金の合併等が必要なため、主務大臣の認可が必要となるものであること。 |
この場合において、基金の加入員たる分割会社の雇用する労働者であってその労働契約が承継会社等に承継されたものに対する基金が支給する年金又は一時金たる給付を継続する方法としては次のようなものがあるが、基金に係る権利義務の移転又は基金の合併等が必要なため、主務大臣の認可が必要となるものであること。 |
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a 吸収分割の場合 |
a 吸収分割の場合 |
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(a) 承継会社に基金がある場合 |
(a) 承継会社に基金がある場合 |
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分割会社に係る基金の加入員の年金給付等の支給に関する権利義務を会社法第2条第29号の規定による吸収分割(以下「吸収分割」という。)によって事業を承継する会社(以下「承継会社」という。)に係る基金に移転させる方法又は分割会社に係る基金と承継会社に係る基金が合併する方法 |
分割会社に係る基金の加入員の年金給付等の支給に関する権利義務を会社法第2条第29号の規定による吸収分割(以下「吸収分割」という。)によって事業を承継する会社(以下「承継会社」という。)に係る基金に移転させる方法又は分割会社に係る基金と承継会社に係る基金が合併する方法 |
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(b) 承継会社に基金がない場合 |
(b) 承継会社に基金がない場合 |
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分割会社に係る基金の規約を一部改正し、承継会社を当該基金の実施事業所に追加する方法又はその労働契約が承継会社に承継される労働者に関して分割会社に係る基金を分割し、承継会社を実施事業所とする基金を新たに設立する方法 |
分割会社に係る基金の規約を一部改正し、承継会社を当該基金の実施事業所に追加する方法又はその労働契約が承継会社に承継される労働者に関して分割会社に係る基金を分割し、承継会社を実施事業所とする基金を新たに設立する方法 |
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b 新設分割の場合 |
b 新設分割の場合 |
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分割会社に係る基金の規約を一部改正し、会社法第2条第30号の規定による新設分割(以下「新設分割」という。)によって設立する会社(以下「設立会社」という。)を当該基金の実施事業所に追加する方法又はその労働契約が設立会社に承継される労働者に関して分割会社に係る基金を分割し、設立会社を実施事業所とする基金を新たに設立する方法 |
分割会社に係る基金の規約を一部改正し、会社法第2条第30号の規定による新設分割(以下「新設分割」という。)によって設立する会社(以下「設立会社」という。)を当該基金の実施事業所に追加する方法又はその労働契約が設立会社に承継される労働者に関して分割会社に係る基金を分割し、設立会社を実施事業所とする基金を新たに設立する方法 |
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なお、確定給付企業年金のうち規約型企業年金については、分割会社以外の第三者がその全部又は一部を実施している場合に該当せず、当該規約型企業年金の内容である給付の要件、水準等を規定する規約が労働協約に該当する等その給付の支給に関する権利義務が労働契約の内容となっている場合には、会社分割によって分割会社から承継会社等に労働契約が承継される労働者の給付に関する権利は、労働条件として維持されるものであること。 |
なお、確定給付企業年金のうち規約型企業年金については、分割会社以外の第三者がその全部又は一部を実施している場合に該当せず、当該規約型企業年金の内容である給付の要件、水準等を規定する規約が労働協約に該当する等その給付の支給に関する権利義務が労働契約の内容となっている場合には、会社分割によって分割会社から承継会社等に労働契約が承継される労働者の給付に関する権利は、労働条件として維持されるものであること。 |
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また、承継会社が厚生年金基金を設立している場合には、分割会社に係る確定給付企業年金の加入者の年金給付等の支給に関する権利義務を当該厚生年金基金に移転することが可能であること。 |
また、承継会社が厚生年金基金を設立している場合には、分割会社に係る確定給付企業年金の加入者の年金給付等の支給に関する権利義務を当該厚生年金基金に移転することが可能であること。 |
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(ロ)~(ホ) (略) |
(ロ)~(ホ) (略) |
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(5) (略) |
(5) (略) |
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3~5 (略) |
3~5 (略) |
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第3 農業協同組合法に規定する新設分割についての準用 |
第3 農業協同組合法に規定する新設分割についての準用 |
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第1及び第2(2の(4)のハの(イ)のa及び3の(2)を除く。)の規定は、農業協同組合法第70条の3第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定中「会社法第5編第3章並びに第5章第2節及び第3節」とあるのは「農業協同組合法第70条の2から第70条の8までの規定」と、これらの規定(第2の4の(1)のヘ後段を除く。)中「商法等改正法附則第5条」とあるのは「農業協同組合法第70条の6第1項」と、これらの規定(第1及び第2の4の(2)のホを除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と、これらの規定(第2の1の(1)のイ及び同(2)、第2の2の(3)のロ及びハ並びに第2の3の(1)のイを除く。)中「分割契約等」とあるのは「分割計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
第1及び第2(2の(4)のハの(イ)のa及び3の(2)を除く。)の規定は、農業協同組合法第70条の3第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定中「会社法第5編第3章並びに第5章第2節及び第3節」とあるのは「農業協同組合法第70条の2から第70条の8までの規定」と、これらの規定(第2の4の(1)のヘ後段を除く。)中「商法等改正法附則第5条」とあるのは「農業協同組合法第70条の6第1項」と、これらの規定(第1及び第2の2の(4)のハの(ホ)並びに同4の(2)のホを除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と、これらの規定(第2の1の(1)のイ及び同(2)を除く。)中「分割契約等」とあるのは 、「分割計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
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の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合 |
の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という 。)附則第25条第3項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。) |
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第4 医療法に規定する吸収分割及び新設分割の場合についての準用 |
第4 医療法に規定する吸収分割及び新設分割の場合についての準用 |
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第1及び第2の規定は、医療法第60条に規定する吸収分割及び同法第61条第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定中「会社法第5編第3章並びに第5章第2節及び第3節」とあるのは「医療法第6章第8節第2款の規定」と、これらの規定(第1並びに第2の1の(1)のハ及び同4の(2)のホを除く。)中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、「会社分割」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
第1及び第2の規定は、医療法第60条に規定する吸収分割及び同法第61条第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定中「会社法第5編第3章並びに第5章第2節及び第3節」とあるのは「医療法第6章第8節第2款の規定」と、これらの規定(第1並びに第2の1の(1)のハ及び同4の(2)のホを除く。)中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、「会社分割」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
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第6 森林組合法に規定する吸収分割及び新設分割の場合についての準用 |
(新設) |
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第1及び第2の規定は、森林組合法第88条の2第1項及び第108条の4第1項に規定する吸収分割並びに同法第108条の12第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定中「会社法第5編第3章並びに第5章第2節及び第3節」とあるのは「森林組合法第88条の2から第88条の9まで及び第108条の4から第108条の19までの規定」と、これらの規定(第2の2の(4)及び第2の4の(1)のヘ後段を除く。)中「商法等改正法附則第5条」とあるのは「森林組合法第88条の7第1項、第108条の9第1項及び第108条の17第1項」と、これらの規定(第1及び第2の4の(2)のホを除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合等」と、「承継会社等」とあるのは「承継組合等」と、「会社分割」とあるのは「吸収分割又は新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
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第8条(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第70条の6第2項、医療法(昭和23年法律第205号)第62条、国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の3の13並びに森林組合法(昭和53年法律第36号)第88条の7第2項、第108条の9第2項及び第108条の17第2項において準用する場合を含む。) |
第2項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「法」という。)第8条 |
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法第2条第1項の分割(以下「会社分割 |
森林組合法第88条の2第1項若しくは第108条の4第1項に規定する吸収分割又は同法第108条の12第1項に規定する新設分割(以下「吸収分割又は新設分割 |
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同条第2項の会社(以下「分割会社 |
同法第88条の2第1項に規定する吸収分割組合若しくは同法第108条の4第1項に規定する吸収分割連合会又は同法第108条の12第1項に規定する新設分割組合等(以下「分割組合等 |
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同条第1項の承継会社等(以下「承継会社等 |
同法第88条の2第1項に規定する吸収分割承継組合等若しくは同法第108条の4第1項に規定する吸収分割承継連合会又は同法第108条の13第1項第1号に規定する新設分割設立連合会(以下「承継組合等 |
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分割会社が |
分割組合等が |
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