職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(厚生労働六一)
2021年3月2日

厚生労働省告示 第六十一号

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十八条の規定に基づき、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号)の一部を次の表のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

  令和三年三月二日

厚生労働大臣 田村 憲久

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第五 法第三十三条の五に関する事項(職業紹介事業者の責務)等

第五 法第三十三条の五に関する事項(職業紹介事業者の責務)等

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 適正な宣伝広告等に関する事項

 九 適正な宣伝広告等に関する事項

  ㈠・㈡ (略)

  ㈠・㈡ (略)

  ㈢ 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

  ㈢ 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこと。

 十・十一 (略)

 十・十一 (略)