人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一七-一六五)
2021年7月1日
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和三年七月一日
人事院規則 九-一七-一六五
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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別表第一(第一条関係) |
別表第一(第一条関係) |
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一~十一 (略) |
一~十一 (略) |
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十二 総務省 |
十二 総務省 |
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十三~二十 (略) |
十三~二十 (略) |
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二十一 財務省 |
二十一 財務省 |
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二十二 国税庁 |
二十二 国税庁 |
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二十六 厚生労働省 |
二十六 厚生労働省 |
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二十七 中央労働委員会 |
二十七 中央労働委員会 |
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二十八~四十二 (略) |
二十八~四十二 (略) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二十二の表の改正規定は、令和三年七月十日から施行する。