人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-三〇-一〇三)
2021年5月20日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和三年五月二十日

人事院総裁 一宮なほみ

人事院規則 九-三〇-一〇三

   人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (災害応急作業等手当)

 (災害応急作業等手当)

第十九条 災害応急作業等手当は、人事院の定める職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

第十九条 災害応急作業等手当は、人事院の定める職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 一 (略)

 一 (略)

 二 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第六十三条第一項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業

 二 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを勧告され若しくは指示された地域又は同法第六十三条第一項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業

 三~五 (略)

 三~五 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

   附則

 (施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第一条の規定による改正前の災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを勧告され、又は指示された地域で行う規則九-三〇第十九条第一項第二号の作業に従事した職員に対する同条の規定の適用については、なお従前の例による。