労働委員会規則の一部を改正する規則(中央労働委二)
2021年4月23日

中央労働委員会規則 第二号

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十六条第一項の規定に基づき、労働委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。

   令和三年四月二十三日

中央労働委員会会長 岩村 正彦

労働委員会規則の一部を改正する規則

労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後 

改正前 

 (審査委員)

 (審査委員)

第三十七条 (略)

第三十七条 (略)

2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項から第七項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

 (調査の手続)

 (調査の手続)

第四十一条の二 (略)

第四十一条の二 (略)

2 被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として三十日以内に、前項に規定する答弁書を提出しなければならない。ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、会長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。

2 被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として十日以内に、前項に規定する答弁書を提出しなければならない。ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、会長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。

 前項の規定は、委員会が、迅速な審査を行うため、労組法第二十七条の十八の規定により定めた審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況等を勘案し、公益委員会議の決定により、前項に規定する答弁書の提出の期限について別段の定めをすることを妨げない。

(新設)

 第一項に規定する答弁書には、申立てに対する答弁を記載するほか、申立書に記載された事実に対する認否及び申立書に記載された主張に対する反論を具体的に記載しなければならない。

(新設)

 労組法第七条第二号に規定する不当労働行為に係る事件については、第二項の規定にかかわらず、会長は、調査を開始した後速やかに期日を指定し、被申立人に対して、当該期日に出頭して口頭により答弁することを求めることができる。

 労組法第七条第二号に規定する不当労働行為に係る事件については、前項の規定にかかわらず、会長は、調査を開始した後速やかに期日を指定し、被申立人に対して、当該期日に出頭して口頭により答弁することを求めることができる。

6~11  (略)

4~9 (略)

 (審問の開始)

 (審問の開始)

第四十一条の六 委員会は、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。

第四十一条の六 委員会は、申立てのあつた日から原則として三十日以内に、審問を開始するものとし、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。

2~4 (略)

2~4 (略)

 (その他の手続)

 (その他の手続)

第五十六条 第五章第二節(第四十一条の二第四項、第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。)の規定は、その性質に反しない限り、再審査の手続について準用する。

第五十六条 第五章第二節(第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。)の規定は、その性質に反しない限り、再審査の手続について準用する。

2 (略)

2 (略)

3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九

会長

主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。)

(略)

第四十一条の二第八項

使用者委員及び労働者委員

使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員

(削除)

(削除)

(削除)

(略)

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項から第七項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九

会長

主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。)

(略)

第四十一条の二第六項

使用者委員及び労働者委員

使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員

第四十一条の六第一項

申立てのあつた日

第五十六条の三第四項の規定による報告のあつた日

(略)

4 (略)

4 (略)

 (行政執行法人事件の処理)

 (行政執行法人事件の処理)

第五十六条の二 (略)

第五十六条の二 (略)

2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

第四十一条の二第八項

使用者委員及び労働者委員

行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員

(略)

(略)

第四十一条の二第六項

使用者委員及び労働者委員

行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員

(略)

3・4 (略)

3・4 (略)

第五十六条の三 (略)

第五十六条の三 (略)

2~11 (略)

2~11 (略)

12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十

12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八ま

五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

で、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九

会長

主査

(略)

第四十一条の二第八項

使用者委員及び労働者委員

その区域に置かれる使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員

(削除)

(削除)

(削除)

(略)

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項から第七項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九

会長

主査

(略)

第四十一条の二第六項

使用者委員及び労働者委員

その区域に置かれる使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員

第四十一条の六第一項

申立てのあつた日

第五十六条の三第四項の規定による報告のあつた日

(略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この規則は、令和三年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この規則による改正後の労働委員会規則(以下「新規則」という。)第四十一条の二第二項から第四項までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申立て(新規則第三十二条第一項に規定する申立てをいう。以下同じ。)に係る答弁書(新規則第四十一条の二第一項に規定する答弁書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前になされた申立てに係る答弁書については、なお従前の例による。