船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(中部運輸局最低賃金公示二)
2021年5月13日

中部運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年5月 13 日

 中部運輸局長 嘉村 徹也

1.中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,150円」を「250,850円」に、「233,700円」を「234,400円」に、「191,550円」を「192,250円」に、「182,250円」を「182,950円」に改める。

2.中部海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,150円」を「246,500円」に、「183,600円」を「183,950円」に改める。

3.中部漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

 中部漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「202,400円」を「203,000円」に改める。

4.中部漁業(大中型まき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第4号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第7号」に改める。

 中部漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「202,150円」を「202,450円」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年6月12日から効力を生ずる。