船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(東北運輸局最低賃金公示二、四国同二)
2021年4月6日

東北運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第2号)、東北海上旅客運送業最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第3号)、東北漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第4号)及び東北漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年東北運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年4月6日

 東北運輸局長 亀山 秀一

1.東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「249,550円」を「250,250円」に、「233,100円」を「233,800円」に、「190,450円」を「191,150円」に、「181,300円」を「182,000円」に改める。

2.東北海上旅客運送業最低賃金第4項中「244,550円」を「245,100円」に、「182,700円」を「183,250円」に改める。

3.東北漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

 東北漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「201,200円」を「201,700円」に改める。

4.東北漁業(大中型まき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第4号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第7号」に改める。

 東北漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「201,550円」を「201,850円」に、「187,850円」を「188,150円」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年5月6日から効力を生ずる。

四国運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第5号)、四国海上旅客運送業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第6号)、四国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年4月6日

四国運輸局長 吉元 博文

1 .四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,300円」を「251,000円」に、「233,750円」を「234,450円」に、「191,700円」を「192,400円」に、「182,300円」を「183,000円」に改める。

2 .四国海上旅客運送業最低賃金第4項中「244,930円」を「245,300円」に、「177,360円」を「177,800円」に改める。

3 .四国漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

  四国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「185,500円」を「186,000円」に改める。

4 .四国漁業(大中型まき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第4号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第7号」に改める。

  四国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「196,000円」を「197,000円」に、「181,500円」を「182,000円」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年5月6日から効力を生ずる。