最低工賃の改正決定に関する公示(栃木労働局最低工賃公示一)
2021年3月19日

栃木労働局最低工賃公示第1号

家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、栃木県電気機械器具製造業最低工賃(平成20年栃木労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

令和3年3月 19 日

栃木労働局長 藤浪 竜哉

栃木県電気機械器具製造業最低工賃

1適用する家内労働者栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者

2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

品目

工程

規格

金額

コネクター

差し(電線の端末に取付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。)

リード線について行うもの

1ピンにつき

46銭

4効力発生の日令和3年4月20日