船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(関東運輸局最低賃金公示二、近畿運輸局同二、神戸運輸監理部同二)
2021年3月17日

関東運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年3月 17 日

関東運輸局長 河村 俊信

1.関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,050円」を「250,550円」に、「233,300円」を「233,800円」に、「191,450円」を「191,950円」に、「181,850円」を「182,350円」に改める。

2.関東海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,450円」を「246,800円」に、「185,050円」を「185,400円」に改める。

3.関東漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

 関東漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「191,500円」を「192,000円」に改める。

4.関東漁業(大中型まき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第4号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第7号」に改める。

 関東漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「191,500円」を「192,000円」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年4月16日から効力を生ずる。

近畿運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)、近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近畿運輸局最低賃金公示第1号)及び近畿漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年3月 17 日

近畿運輸局長 野澤 和行

1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,750円」を「251,450円」に、「234,300円」を「235,000円」に、「191,900円」を「192,600円」に、「182,600円」を「183,300円」に改める。

2.近畿海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,250円」を「246,650円」に、「184,800円」を「185,200円」に改める。

3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

 近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「199,300円」を「199,600円」に改める。

4.近畿漁業(大中型まき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令第1項第6号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第7号」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年4月16日から効力を生ずる。

神戸運輸監理部最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第2号)及び神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同

法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年3月 17 日

神戸運輸監理部長 石原  彰

1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,350円」を「250,850円」に、「233,900円」を「234,400円」に、「191,600円」を「192,100円」に、「182,300円」を「182,800円」に改める。

2.神戸海上旅客運送業最低賃金第4項中「246,350円」を「246,700円」に、「184,850円」を「185,250円」に改める。

3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年4月16日から効力を生ずる。