最低工賃の改正決定に関する公示(福島労働局最低工賃公示一)
2021年3月8日

福島労働局最低工賃公示第1号

 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福島県外衣・シャツ製造業最低工賃(平成30年福島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

令和3年3月8日

福島労働局長 岩瀬 信也

 福島県外衣・シャツ製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 福島県の区域内で外衣製造業又はシャツ製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の左欄に掲げる品目および中欄に掲げる工程の区分に応じ、右欄に掲げる金額

品目

工程

金額

男子既製洋服

 

上衣

そで裏まつり

10センチメートルにつき 21円

そでまつり星入れ

10センチメートルにつき 14円

そで口裏まつり

10センチメートルにつき 14円

見返し星入れ

10センチメートルにつき 13円

前身端星入れ

10センチメートルにつき 10円

えり付けまつり

10センチメートルにつき 17円

下えりからげまつり

10センチメートルにつき 18円

肩裏まつり

10センチメートルにつき 16円

背わき(わき裏)まつり

10センチメートルにつき 17円

背鎖止め(本鎖のもの)

3センチメートルにつき 24円

ベンツまつり

10センチメートルにつき 21円

ベンツ止め(×印に限る)

1か所につき 7円

背すそ奥まつり(背ぬきのものに限る)

10センチメートルにつき 14円

前裏すそ奥まつり及び背ぬき以外の背すそ奥まつり

10センチメートルにつき 12円

小ボタンのボタン付け

1個につき 12円

糸くず取り

接着芯縫製のもの

1枚につき 29円

毛芯縫製のもの

1枚につき 118円

ズボン

腰裏まつり

10センチメートルにつき 13円

腰裏かんぬき止め

1か所につき 6円

小またちどり

10センチメートルにつき 40円

天ぐまつり

3センチメートルにつき 6円

前立てまつり

3センチメートルにつき 7円

後中央まつり

3センチメートルにつき 8円

小ボタンのボタン付け

1個につき 12円

糸くず取り

1本につき 37円

上衣

スカート

スラックス

コート

ワンピース

ブラウス

そで裏まつり

10センチメートルにつき 16円

えり付けまつり

10センチメートルにつき 17円

すそ奥まつり

10センチメートルにつき 11円

 

2つ穴のボタンを付けるもの

1個につき 10円

ボタン付け

裏穴のボタンを付けるもの

1個につき 10円

 

4つ穴のボタンを付けるもの

1個につき 11円

婦人服

 

玉縁ボタンホール

1個につき 28円

かぎホック付け

1組につき 21円

スナップ付け

1組につき 21円

糸ループ付け(本鎖のもの)

3センチメートルにつき 18円

ベンツ止め(×印に限る)

1か所につき 7円

鎖止め(本鎖のもの)

2センチメートルにつき 14円

 

上衣・裏なしのものについて行うもの

1枚につき 25円

 

上衣・総裏のものについて行うもの

1枚につき 16円

 

上衣・半裏のものについて行うもの

1枚につき 22円

糸くず取り

スカート又はスラックスについて行うもの

1本につき 14円

 

コートについて行うもの

1枚につき 25円

 

ワンピースについて行うもの

1枚につき 19円

 

ブラウスについて行うもの

1枚につき 13円

プリーツ止め(×印に限る)

1か所につき 7円

スカート

スラックス

小またちどり

10センチメートルにつき 16円

シックまつり

10センチメートルにつき 14円

ウエストまつり

10センチメートルにつき 10円

ワンピース

ブラウス

パット付け

1組につき 45円

ワイシャツ

毛羽取り

半そでについて行うもの

1枚につき 22円

長そでについて行うもの

1枚につき 28円

 備考(1)「金額」欄中に表示されている単位の長さ以外で委託する場合の工賃額については、1センチメートル当たりに換算した額とする。この場合、長さ1センチメートル未満及び金額円未満については、切り上げるものとする。

 (2) 糸くず取りについては、委託者が当該工程を行わず、家内労働者に当該工程のすべてを委託する場合に限る。

4 効力発生の日 令和3年5月1日