職業安定法施行令等の一部を改正する政令要綱 第一 職業安定法施行令の一部改正(第一条関係) 一 公共職業安定所が学校と協力してその職業のあっせんをするように努めなけれ ばならない学生生徒等の範囲 職業安定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の命令で定める者は、次 のとおりとするものとすること。(職業安定法施行令(以下「令」という。)第 三条関係) (一) 小学校のみを卒業した者(中学校、高等学校、中等教育学校、大学若しくは 高等専門学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部若しくは高等部の 学生又は生徒((二)において「学生生徒」という。)を除く。 (二) 盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部のみを卒業した者(学生生徒を除 く。) 二 有料の職業紹介事業の許可の欠格事由に係る労働に関する法律の規定 法第三十二条第一号(法第三十二条の六第六項並びに第三十三条第四項及び第 五項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて命令で 定めるものは、次のとおりとするものとすること。(令第四条関係) (一) 労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に 係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定 (二) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関 する法律第五十八条から第六十二条まで並びに附則第六項及び第七項の規定 (三) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十二条(第一号に係る部分に限る。 )の規定及び当該規定に係る同法第十三条の規定 (四) 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管 理の改善の促進に関する法律第十九条、第二十条及び第二十一条(第一号に係 る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定 (五) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第 五十七条の規定 (六) 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四 条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法 第三十五条の規定 三 有料職業紹介事業の廃止の証明 法第三十二条の八第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る有料の職 業紹介事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該届出をした者から 請求があつたときは、当該事業の廃止を証明する書類を交付するものとすること。 (令第五条関係) 四 その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第二 その他(第二条から第四条まで関係) 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理 の改善の促進に関する法律施行令、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行 う労働者の福祉に関する法律施行令及び労働省組織令について、所要の規定の整 備を行うものとすること。 第三 施行期日等 一 施行期日 この政令は、平成十一年十二月一日から施行するものとすること。(附則第一 条関係) 二 保証金に関する経過措置 有料職業紹介事業者の供託する保証金について、所要の経過措置を設けるもの とすること。(附則第二条関係)