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労働者派遣法施行令等の一部改正の概要



1 内容



(1)労働者派遣事業の適用除外業務として、医師法に規定する医業など医療関係業

  務を定める。



  注)法律で@港湾運送業務、A建設業務、B警備業務、C物の製造の業務(当分

   の間)が適用除外業務とされ、その他に政令で定めることとされている。



(2)派遣期間1年の制限が適用されない業務として、ソフトウェア設計等26業務

  (現行の適用対象業務と同じ)を定める。





2 スケジュール



  平成11年11月11日(木)事務次官等会議

       11月12日(金)閣議

       12月 1日(水)施行







職業安定法施行令等の一部改正の概要



1 内容



  職業紹介事業の許可の欠格事由に係る法律の規定として、労働基準法(強制労働、

 中間搾取及び児童労働関係規定)、労働者派遣法等の規定を定める。





2 スケジュール



  平成11年11月11日(木)事務次官等会議

       11月12日(金)閣議

       12月 1日(水)施行




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