労働者派遣法施行令等の一部改正の概要 1 内容 (1)労働者派遣事業の適用除外業務として、医師法に規定する医業など医療関係業 務を定める。 注)法律で@港湾運送業務、A建設業務、B警備業務、C物の製造の業務(当分 の間)が適用除外業務とされ、その他に政令で定めることとされている。 (2)派遣期間1年の制限が適用されない業務として、ソフトウェア設計等26業務 (現行の適用対象業務と同じ)を定める。 2 スケジュール 平成11年11月11日(木)事務次官等会議 11月12日(金)閣議 12月 1日(水)施行 職業安定法施行令等の一部改正の概要 1 内容 職業紹介事業の許可の欠格事由に係る法律の規定として、労働基準法(強制労働、 中間搾取及び児童労働関係規定)、労働者派遣法等の規定を定める。 2 スケジュール 平成11年11月11日(木)事務次官等会議 11月12日(金)閣議 12月 1日(水)施行