(別紙9) 障害者雇用施策の推進 1 障害者を雇用する事業主に対する指導・援助 @ 障害者緊急雇用安定プロジェクト〔継 続〕 事業主が障害者雇用に取り組むきっかけをつくるため、事業主団体に委託し、 職場実習及びトライアル雇用を実施する。 A 障害者の再就職支援対策の推進〔継 続〕 障害者である有効求職者が多数いる公共職業安定所に求人開拓推進員を配置し、 障害者用の求人開拓に努めるとともに、集団面接会を開催することにより、障害 者の雇用の促進を図る。 B 障害者雇用率未達成企業への雇用促進事業〔新 規〕 雇用率未達成の中堅・大手企業のトップを対象とする集団指導、人事担当者に 対する障害者雇用セミナー等を実施する。 2 障害者に対する職業リハビリテーションの実施 @ 職場適応援助者(ジョブコーチ)による就職後の人的支援パイロット事業 〔新 規〕 他者との円滑なコミュニケーションが困難である障害者の就業先にジョブコー チを派遣して行う支援について、その在り方を実践的かつ総合的に検討するため のパイロット事業を実施する。 A 職域開発援助事業の拡充〔拡 充〕 地域の民間事業所を活用し、職業的自立に必要となる生活指導から技術指導ま での一貫した援助を図る「職域開発援助事業」を全都道府県の地域障害者職業セ ンターで実施する。 3 精神障害者の雇用・就業対策の推進 @ 精神障害者の雇用の促進等に関する研究〔継 続〕 「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」において、精神障害者の雇用を 促進するためのシステムの在り方について引き続き検討する。 A 医療機関等と連携した精神障害者のジョブガイダンス事業〔拡 充〕 就職するための準備が十分に整っていない精神障害者を就職に結びつけるため、 公共職業安定所から医療機関等に出向き就職活動に関する知識や方法を実践的に 示すジョブガイダンス事業を拡充する。 4 雇用と福祉等との新たな連携による総合的な障害者対策の推進 @ 障害者就業・生活総合支援事業〔拡 充〕 就業支援と生活支援の一体的な提供を図るための「障害者就業・生活支援の拠 点づくり」の試行的事業について、新たに精神障害者に重点を置くなど、拡充し て実施する。 A 情報機器の活用による重度障害者の社会参加・就労支援モデル事業〔新 規〕 厚生省のデイサービス事業等でパソコンの基礎的操作を習得した重度障害者に対し、 労働省では遠隔教育や集合指導、実践的訓練等を通し、在宅就労を進めるための 支援を行う。