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       新規・成長分野雇用創出特別奨励金について        



1 趣旨



  厳しい雇用失業情勢の中で、中高年をはじめとして非自発的失業者の雇用機会の

 創出が急務となっているが、このような状況に対処するため、新たな雇用機会の創

 出が期待できる新規・成長15分野(「経済構造の変革と創造のための行動計画」

 (平成9年5月閣議決定))について、関係省庁、産業界と連携し、非自発的失業

 者の雇入れの促進を図るための事業を実施する。





2 事業内容



  新規・成長15分野において、各分野の事業主が非自発的失業者を前倒しして雇

 用する場合又は職場でのOJTを中心とした職業訓練を行う場合に、奨励金を支給

 する。

  なお、本事業は緊急雇用創出特別基金を積み増して実施する(900億円)。



(1)支給対象事業主

 @ 雇入れの場合(30歳以上60歳未満の非自発的失業者)

   新規・成長分野の事業に関して、雇入れ計画を事前に作成し、計画に沿って、

  本来の雇用予定よりも前倒しして雇い入れるものであること。

 A 職業訓練の場合(45歳以上60歳未満の非自発的失業者)

   新規・成長分野の事業に関して、訓練計画を作成し、計画に沿って、職場にお

  けるOJTを中心とした実践的な職業訓練を実施するものであること。

   なお、新規・成長分野の事業とは、別に定める「新規・成長分野該当事業一覧

  表」に該当する事業をいう。



(2)支給方法

 @ 雇入れの場合

    雇入れ1か月経過後に支給する

 A 職業訓練の場合

    実施奨励金 訓練開始3か月経過後に事業主に支給する

    受講奨励金 訓練開始1か月経過毎に受講者に支給する



(3)支給金額

 @ 雇入れの場合

    特別奨励金 45歳以上60歳未満の対象者1人当たり70万円

    30歳以上45歳未満の対象者1人当たり40万円

 A 職業訓練の場合

    実施奨励金 訓練の内容に応じて一人一月あたり次の額

    ・もっぱらOJTにより実施されるもの  23,900円

    ・座学が訓練時間の1割を超えるもの   60,000円

    受講奨励金 訓練受講日1日当たり6,500円



(4)実施期間

   平成11年8月1日より平成14年3月31日まで


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