新規・成長分野雇用創出特別奨励金について 1 趣旨 厳しい雇用失業情勢の中で、中高年をはじめとして非自発的失業者の雇用機会の 創出が急務となっているが、このような状況に対処するため、新たな雇用機会の創 出が期待できる新規・成長15分野(「経済構造の変革と創造のための行動計画」 (平成9年5月閣議決定))について、関係省庁、産業界と連携し、非自発的失業 者の雇入れの促進を図るための事業を実施する。 2 事業内容 新規・成長15分野において、各分野の事業主が非自発的失業者を前倒しして雇 用する場合又は職場でのOJTを中心とした職業訓練を行う場合に、奨励金を支給 する。 なお、本事業は緊急雇用創出特別基金を積み増して実施する(900億円)。 (1)支給対象事業主 @ 雇入れの場合(30歳以上60歳未満の非自発的失業者) 新規・成長分野の事業に関して、雇入れ計画を事前に作成し、計画に沿って、 本来の雇用予定よりも前倒しして雇い入れるものであること。 A 職業訓練の場合(45歳以上60歳未満の非自発的失業者) 新規・成長分野の事業に関して、訓練計画を作成し、計画に沿って、職場にお けるOJTを中心とした実践的な職業訓練を実施するものであること。 なお、新規・成長分野の事業とは、別に定める「新規・成長分野該当事業一覧 表」に該当する事業をいう。 (2)支給方法 @ 雇入れの場合 雇入れ1か月経過後に支給する A 職業訓練の場合 実施奨励金 訓練開始3か月経過後に事業主に支給する 受講奨励金 訓練開始1か月経過毎に受講者に支給する (3)支給金額 @ 雇入れの場合 特別奨励金 45歳以上60歳未満の対象者1人当たり70万円 30歳以上45歳未満の対象者1人当たり40万円 A 職業訓練の場合 実施奨励金 訓練の内容に応じて一人一月あたり次の額 ・もっぱらOJTにより実施されるもの 23,900円 ・座学が訓練時間の1割を超えるもの 60,000円 受講奨励金 訓練受講日1日当たり6,500円 (4)実施期間 平成11年8月1日より平成14年3月31日まで