タイトル:雇用保険の基本手当の日額、控除額及び高年齢雇用継続給付の 支給限度額を変更 発 表:平成11年7月7日(水) 担 当:職業安定局雇用保険課 電 話 03-3593-1211(内線5764) 03-3502-6771(夜間直通)
1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統 計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更されることとなっ ているが、今般、毎月勤労統計の平成10年度の平均給与額(同年度の各月にお ける平均定期給与額の平均額)が平成9年度の平均給与額に比して約1%低下し たことから、この変化した率に応じて、 ○ 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の変更 ○ 失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控 除額の変更 ○ 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の変更 を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。 2 改正の概要は次のとおりである。
1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の変更 (1) 基本手当の日額の最低額及び最高額
現 行 新基本手当日額 | |
最低額 | 3,460円 → 3,430円 (注)短時間労働被保険者であった受給資格者については、 2,610円 → 2,580円 |
最高額 | 受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。 @ 60歳以上65歳未満 9,910円 → 9,810円 A 45歳以上60歳未満 10,900円 → 10,790円 B 30歳以上45歳未満 9,910円 → 9,810円 C 30歳未満 8,920円 → 8,830円 |
(2) 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%か ら60%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び60%を乗ずる 賃金日額の範囲 別紙1及び別紙2のとおり変更されることとなる。 (例) 賃金日額が6,000円である受給資格者に係る基本手当の日額 4,470円 → 4,460円 賃金日額が9,000円である受給資格者に係る基本手当の日額 5,830円 → 5,810円
2 失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除 額(※)の変更 平成11年8月1日以後、 1,427円 → 1,413円 となる。 (例) 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,980円の者が、失業の認定に係る期間(28 日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の基本手当の支給額 1日当たりの減額分は 〔(6,000円/2 −1,413円)+4,980円〕−7,000円×80%=967円 基本手当の支給額は 4,980円×(28日−2日) +(4,980 円−967円) ×2日=137,506円
3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の変更 平成11年8月以後、 396,302円 → 392,485円 となる。 (例) 60歳前の月平均賃金額が50万円である被保険者について、60歳到達後の支給対 象月の賃金額が35万円に低下したときの高年齢雇用継続給付の額 46,302円 → 42,485円(支給対象月当たり)
4 その他の留意点 (1) 高年齢雇用継続給付の改正後の支給限度額は現在の支給限度額(396,302 円)に変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて 得た額となるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。 (2) 高年齢雇用継続給付として算定された額が、2,584円(=3,230円×0.8) を超えないときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用 保険法第61条第6項及び第61条の2第3項)。 (3) 育児休業基本給付金の改正後の上限額については、98,100円(←16,350円 ×0.2×30)となるものであること(雇用保険法第61条の4第4項)。