タイトル:北海道函館市の区域等5地域に係る緊急雇用安定地域の指定期間

     を1年間延長

     −地域雇用開発等促進法施行令の一部改正−



発  表:平成11年7月2日(金)

担  当:労働省職業安定局地域雇用対策課

                 電 話 03-3593-1211(内線5843)

                     03-3502-1718(夜間直通)






 労働省では、地域雇用開発等促進法に基づき、経済的事情の著しい変化によ

り雇用に関する状況が急速に悪化している地域については、緊急雇用安定地域

(指定期間1年間)として、特定求職者雇用開発助成金の支給、業種を問わな

い雇用調整助成金の支給、40歳以上の離職者に対する雇用保険の給付延長等

の施策を講じるなど、地域の雇用状況に応じたきめ細かな対策を講じていると

ころである。 

 現在、緊急雇用安定地域は8地域が指定されているところであるが、本日、

地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、北海道函

館市の区域等5地域に係る緊急雇用安定地域の指定期間が1年間延長されるこ

とになった。

 なお、これにより緊急雇用安定地域の指定地域数は引き続き8地域となる

(別紙参照)。





【北海道函館市等の区域に係る緊急雇用安定地域の指定期間を1年間延長】



 本日、地域雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、

北海道函館市の区域等5地域に係る緊急雇用安定地域の指定期間が1年間延長

されることとなった。
道県 地域 指 定 期 間
北海道 函館市 平成10年7月10日から平成12年7月9日まで
旭川市 平成10年7月10日から平成12年7月9日まで
釧路市 平成10年7月10日から平成12年7月9日まで
青森県 八戸市 平成10年7月10日から平成12年7月9日まで
福岡県 久留米市 平成10年7月10日から平成12年7月9日まで




【緊急雇用安定地域の概要】



 地域内に不況業種の事業所が多数あり、雇用情勢が急速に悪化しているため、

失業予防及び再就職の促進の措置を講ずる地域





【緊急雇用安定地域における施策の概要】



 @ 特定求職者雇用開発助成金

   緊急雇用安定地域離職者(45歳以上65歳未満)を公共職業安定所の

  紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給。



 A 雇用調整助成金の支給

   緊急雇用安定地域に所在する事業所の事業主に対して支給。



 B 雇用保険の個別延長給付

   40歳以上の緊急雇用安定地域離職者に対する、所定給付日数を超えた

  基本手当の支給(60日を限度)。




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