タイトル:(株)エモトを雇用調整助成金

     に係る大型倒産等事業主に指定

     【関連事業主の雇用維持支援】





発  表:平成11年6月25日(金)

担  当:労働省職業安定局雇用促進室

                 電 話 03-3593-1211(代)(内線5794)

                     03-3502-6776(夜間直通)







 (株)エモト(主たる事務所の所在地山口県防府市浜方283番地1号)を雇用保
険法施行規則第102条の3の規定に基づく大型倒産等事業主として指定し、その関
連事業所において働く労働者の失業の防止を図ることとした。
 これにより、同社の下請事業主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行ったと
きは、雇用調整助成金が支給される。
 なお、指定期間は平成11年6月25日から平成13年6月24日までである。






(参考1)(株)エモトの概要



 【主たる事務所の所在地】 山口県防府市浜方283番地1号

 【代表者の氏名】 江本 正弘(代表取締役社長)

 【倒産等の形態】 会社更生法適用(平成10年5月10日)

 【関連事業所数】 238社(現在までに判明したもの)







(参考2)雇用調整助成金の概要

 

 ○ 趣旨

   景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対

  する給付。事業主が休業、教育訓練、出向を実施する際に、賃金の一部を助成す

  ることにより、労働者の失業の防止を図る。

 ○ 支給対象事業主

   労働大臣の指定する業種等で、労使協定に基づいて休業、教育訓練、出向を行

  った事業主。

 【対象事業主の例】

  ・ 大型倒産等事業主の下請事業主

  ・ 雇用調整助成金の指定業種に属する事業主

  ・ 特定雇用調整業種に属する事業主

 ○ 助成率(緊急雇用開発プログラム期間中のため高率助成を行っている。)

  ・ 休業 2/3(中小企業3/4)

  ・ 教育訓練 3/4(中小企業4/5)、訓練費3,000円/日(中小企業6,000円/日)

  ・ 出向 2/3(中小企業3/4)







(参考3)雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い

  指定業種 大型倒産等事業主
根拠法令 雇用保険法施行規則第102条
の3第1項第1号イ
雇用保険法施行規則第102条
の3第1項第1号ロ
支給対象 労働大臣が指定する業種に属す
る事業主またはその下請事業主
労働大臣が指定する大型倒産等
事業主の下請事業主
労働大臣が指定する大型倒産等
事業主の取引事業主
指定期間 1年間 2年間





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