(参考) 中高年労働移動支援特別助成金の拡充 ○ 趣 旨 人材移動の円滑化に対する支援を強化するため、中高年労働移動支援特別助成 金を抜本的に拡充し、名称を人材移動特別助成金(仮称)に改める。 ○ 制度の概要 1 賃金助成(拡充) 60歳未満の労働者を出向・再就職あっせんにより受け入れる事業所の事業 主に対し、当該労働者の賃金の1/2(大企業は1/3)を助成。 ただし、45歳未満の労働者については、1/3(大企業は1/4)を助成。 【現行】45歳以上60歳未満の労働者を対象として、1/2(大企業は1/ 3)を助成。 2 教育訓練に対する助成 ア 受入事業主が受入れ後に実施する教育訓練に対する助成(拡充) 受入事業主が教育訓練の期間において負担した賃金及び教育訓練費用の 3/4(大企業は2/3)を助成。 ただし、45歳未満の労働者については、2/3(大企業は1/2)を助成。 【現行】45歳以上60歳未満の労働者を対象として、3/4(大企業は2/ 3)を助成。 イ 送出事業主が送り出し前に実施する教育訓練に対する助成(新規) 送出事業主が教育訓練の期間において負担した賃金及び教育訓練費用の 1/2(大企業は1/3)を助成。 ただし、45歳未満の労働者については、1/3(大企業は1/4)を助成。 3 中高年労働者を受け入れる際の施設・設備の設置・整備に対する助成(新規) 45歳以上60歳未満の労働者を失業を経ることなく受け入れ、その際、労 働環境の改善に資する施設・設備の設置・整備を行った事業主に対し、それら に要した経費の額及び受入人数に応じて助成。 (注)【現行】欄は、中高年労働移動支援特別助成金制度の内容を示す。