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(別添1)

  

                          労働省発職第119号

 

 

 

 

                    中央職業安定審議会

 

                     会長  西 川 俊 作  殿

 

 

 

 別紙「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見

を求める。

 

 

 

 

 平成11年6月23日

 

 

                    労働大臣  甘 利  明



 


  



(別紙)



 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(抄) 





第一 中高年労働移動支援特別助成金の拡充 



 一 中高年労働移動支援特別助成金を拡充して人材移動特別助成金(仮称)とし

  、平成十二年九月三十日までの間、支給するものとすること。 





 二 人材移動特別助成金は、人材移動雇用安定奨励金(仮称)、人材移動能力開

  発給付金(仮称)及び人材移動雇用環境整備奨励金(仮称)とすること。 





 三 中高年労働移動雇用安定奨励金の支給の対象となる事業主について、景気の

  変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、相当程度、製品又は役務

  の供給の減少を余儀なくされた事業所の事業主が行った一定の要件に該当する

  出向又はあっせんにより、当該事業主に雇用されていた被保険者であって当該

  出向又はあっせんによる雇入れの日において「四十五歳以上六十歳未満の者を

  雇い入れる事業主」を「六十歳未満の者を雇い入れる事業主」に変更し、同奨

  励金の名称を人材移動雇用安定奨励金とすること。 





 四 中高年労働移動能力開発給付金の支給の対象となる事業主として、三の事業

  所において雇用する被保険者であって一定の要件に該当する他の事業主に雇い

  入れられることとされているものに対して、一定の要件に該当する教育訓練を

  受けさせた事業主を加えるものとし、同給付金の名称を人材移動能力開発給付

  金とすること。 





 五 四の一定の要件に該当する教育訓練を受けさせた事業主に係る人材移動能力

  開発給付金は、当該事業所において雇用する被保険者であって、出向又はあっ

  せんにより一定の要件に該当する他の事業主に雇い入れられることとされてい

  るものに対して受けさせた教育訓練に要した経費及び当該教育訓練の期間につ

  いて支払った賃金の額に応じて、支給するものとすること。 





 六 人材移動雇用環境整備奨励金は、三の事業所の事業主が行った出向又はあっ

  せんにより、当該事業主に雇用されていた被保険者を雇い入れ、空気調和設備

  等の労働環境の改善を図るための設備又は労働者住宅等の福祉施設の設置又は

  整備を行った事業主に対して、当該設備又は施設の設置又は整備に要した費用

  及び当該出向又はあっせんにより雇い入れた被保険者(当該出向又はあつせん

  による雇入れの日において四十五歳以上のものに限る。)の数に応じて、支給

  するものとすること。 





第二 その他 



 一 この省令は、公布の日から施行するものとすること。 





 二 その他所要の経過措置を定めるものとすること。 




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