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(別紙)





  中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一

  部を改正する法律案要綱







第一 題名の改正

  法律の題名を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のた

 めの雇用管理の改善の促進に関する法律」に改めること。





第二 目的の改正

  法の目的に、中小企業における良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行

 う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働

 者の職業の安定その他福祉の増進を図ることを追加するものとすること。

 (第一条関係)





第三 基本指針の策定

  通商産業大臣及び労働大臣は、中小企業者が行う良好な雇用の機会の創出に資す

 る雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針を定めなければならないものと

 すること。

(第三条関係)





第四 改善計画の作成

  中小企業者は、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進

 出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する雇

 用管理の改善に関する事業についての計画を作成し、これを都道府県知事に提出し

 て、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができるものとすること。

 (第四条第一項関係)





第五 雇用安定事業等としての助成及び援助

 一 政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法第六十二

  条の雇用安定事業等として、次の事業を行うものとすること。

  (第七条第一項関係)

 (一) 認定中小企業者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、

    認定計画(当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会

    の創出に資する改善事業についての計画に限る。(二)において同じ。)の

    目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 (二) 認定中小企業者であって、その雇用する労働者又は内定者に関し、新分野

    進出等に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教

    育訓練の実施その他の措置(当該新分野進出等に係る新たな事業における業

    務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認

    められるものに限る。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、

    必要な助成及び援助を行うこと。



 二 一の(二)の助成及び援助を行うに当たっては、一の(二)の措置に係る内定

  者を被保険者とみなして、雇用保険法第四章の規定を適用するものとすること。

  (第七条第二項関係)





第六 国及び地方公共団体の施策

  国は、中小企業における良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進

 するために必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとすること。

 (第十六条第一項関係)





第七 新たな事業の創出を促進するための施策との総合的な実施

  国は、中小企業における良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進

 するために必要な施策と新たな事業の創出を促進するための施策とを総合的かつ効

 果的に講ずるよう努めるものとする。

 (第十六条の二関係)





第八 受給資格者であった中小企業者に対する特例

  政府は、第五の一の(一)の認定中小企業者のうち、次に掲げる要件を満たすも

 のに対しては、第五の一の(一)の助成及び援助に関し、当該認定中小企業者が行

 う雇用管理の改善に係る措置を促進する範囲内において特別の措置を講ずるものと

 する。

 (附則第二条関係)

 一 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の

  一部を改正する法律の施行の日から雇用及び失業の動向を参酌して政令で定める

  日までの間に、第四条第一項の認定を受けることとなった改善計画(事業の開始

  に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業について

  の計画に限る。)を当該認定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道

  府県知事に提出した者であること。



 二 当該認定中小企業者の一の事業の開始の日の前日において、雇用保険法第十五

  条第一項に規定する受給資格者であったこと。





第九 その他

  その他所要の規定の整備を行うものとすること。





第十 施行期日等

 一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定め

  る日から施行するものとすること。

  (改正法附則第一条関係)



 二 この法律の施行に際し必要な経過措置を定めるものとすること。

  (改正法附則第二条関係)



 三 関係法律の規定について所要の整備を行うものとすること。

  (改正法附則第三条及び第四条関係)






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