(参考) 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の 一部を改正する法律案について T.趣旨 厳しい雇用失業情勢の中、我が国経済の活力を維持しつつ、雇用の安定を図って いくためには、雇用機会の創出が重要な課題となっている。 このため、創業・分社化や、異業種への進出を行う中小企業の雇用管理の改善の 支援を強化することを内容とする中小企業労働力確保法の改正を行い、新たな雇用 機会の創出を図る。 U.改正の内容 1 題名、目的の改正 題名、目的に、「雇用の機会の創出」を盛り込む。 (1)題名を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため の雇用管理の改善の促進に関する法律」とする。 (2)目的を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、 中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業 の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済 の健全な発展に寄与すること」とする。 2 支援措置の拡充 創業・分社化や、異業種への進出(創業等)を行う中小企業者に対して以下の 助成を行う。 (1)一般労働者を雇い入れた場合の賃金助成制度の創設 創業等に際しては、現行の高度な人材の受入れに加えて、一般労働者雇入れ についても、新たに賃金助成を行う。 (助成内容) 賃金の1/3を1年間助成(対象人員6名まで、平成11年9月 末までは賃金の1/2) (2)雇用保険の受給資格者が創業し、労働者を雇い入れる場合の特別助成の実施 雇用保険の受給資格者が創業し、労働者を雇い入れる場合は、当面の暫定措 置として、上記1に加え、特別の助成を行う。 (助成内容) 創業に伴う雇用管理に要する経費 (3)雇用管理改善、能力開発に対する助成制度の拡充 雇用管理改善に係るソフト面の費用(例えば、就業規則の作成や賃金制度の 策定に要する費用)について助成の対象とするとともに、創業等に伴うすべて の教育訓練に係る費用について助成を行う。 (助成内容) ・ソフト面の雇用管理改善に要した費用の1/2(限度額100万円) ・教育訓練に要した費用の3/4及びその間の賃金の3/4を助成