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(別紙)





  中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一

  部を改正する法律案要綱







第一 題名の改正

  法律の題名を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のた

 めの雇用管理の改善の促進に関する法律」に改めること。





第二 目的の改正

  法の目的に、中小企業における良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行

 う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働

 者の職業の安定その他福祉の増進を図ることを追加するものとすること。





第三 基本指針の策定

  通商産業大臣及び労働大臣は、中小企業者が行う良好な雇用の機会の創出に資す

 る雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針を定めなければならないものと

 すること。





第四 中小企業者による改善計画の作成

  中小企業者は、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進

 出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する雇

 用管理の改善に関する事業についての計画を作成し、これを都道府県知事に提出し

 て、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができるものとすること。





第五 認定中小企業者に対する措置

 一 政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用安定事業又は能

  力開発事業として、次の事業を行うものとすること。

 (一) 認定中小企業者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、

    認定計画(当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会

    の創出に資する改善事業についての計画に限る。(二)において同じ。)の

    目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

  (参考一) 一般労働者を雇い入れた場合の賃金助成制度の創設

  (1) 支給対象事業主

      認定計画に従って、新分野進出等に伴い、新たに労働者を雇い入れた認

     定中小企業者

  (2) 助成内容

     労働者の賃金の三分の一

  (参考二) 雇用管理改善に必要なソフトに要する費用に対する助成制度の創設

  (1) 支給対象事業主

      認定計画に従って、改善事業を行い、これに要したソフト面の費用を負

     担した認定中小企業者(新たに労働者を雇い入れたものに限る。)

  (2) 助成内容

      要した費用の二分の一(限度額百万円)



 (二) 認定中小企業者であって、その雇用する労働者又は内定者に関し、新分野

    進出等に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教

    育訓練の実施その他の措置(当該新分野進出等に係る新たな事業における業

    務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認

    められるものに限る。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、

    必要な助成及び援助を行うこと。

  (参考三) 能力開発に対する助成制度の拡充

  (1) 支給対象事業主

      認定計画に従って、新分野進出等に伴い、能力開発を行う認定中小企業

     者

  (2) 助成内容

      労働者に教育訓練を受けさせる等の場合の派遣費、運営費及び賃金の四

     分の三



 二 一の(二)の助成及び援助を行うに当たっては、一の(二)の措置に係る内定

  者を被保険者とみなして、雇用保険法第四章の規定を適用するものとすること。





第六 新たな事業の創出を促進するための施策との総合的な実施

  国は、中小企業における良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進

 するために必要な施策と新たな事業の創出を促進するための施策とを総合的かつ効

 果的に講ずるよう努めるものとすること。





第七 受給資格者であった中小企業者に対する特例

  政府は、第五の一の(一)の認定中小企業者のうち、次に掲げる要件を満たすも

 のに対しては、第五の一の(一)の助成及び援助に関し、特別の措置を講ずるもの

 とすること。

 一 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の

  一部を改正する法律の施行の日から雇用及び失業の動向を参酌して政令で定める

  日までの間に、改善計画を都道府県知事に提出した者であること。



 二 当該認定中小企業者の事業の開始の日の前日において、雇用保険法第十五条第

  一項に規定する受給資格者であったこと。

  (参考四) 雇用保険の受給資格者が創業した場合の特別助成

  (1) 支給対象事業主

      認定計画に従って、創業し、新たに労働者を雇い入れた認定中小企業者

     のうち、事業の開始前は雇用保険の受給資格者であった者

  (2) 助成内容

      創業に伴う雇用管理に要する経費





第八 施行期日等

 一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定め

  る日から施行するものとすること。

 二 この法律の施行に際し必要な経過措置を定めるものとすること。

 三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。








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