タイトル:「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」

     について



発  表:平成10年11月20日(金)

担  当:労働省職業安定局高齢・障害者対策部障害者雇用対策課

                 電 話 03-3593-1211(内線5783)

                     03-3595-1173(夜間直通)





 標記については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第12

3号)に規定する身体障害の範囲に「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の

障害」を新たに加えるため、去る10月16日障害者雇用審議会(会長 三澤義一 筑

波大学名誉教授)に「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する

政令案要綱」を諮問し、11月6日に答申を得たところである。

 労働省においては、これを受けて「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の

一部を改正する政令案」を作成し、本日、同政令案について閣議に付議し、閣議決

定がなされたところである。

 なお、標記政令の施行期日は平成10年12月1日としている。

 


障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱



 一 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を政令で定める障害に加える

  ものとすること。



 二 この政令は、平成十年十二月一日から施行するものとすること。


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