タイトル:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要

     綱についての障害者雇用審議会の答申について



発  表:平成10年11月6日(金)

担  当:労働省職業安定局高齢・障害者対策部障害者雇用対策課

      電 話 03-3593-1211(内線5783)

          03-3595-1173(夜間直通)




1 HIV感染者については、免疫機能の低下及びその治療に起因する就業上の困

 難を抱えているが、適切な雇用管理等を行うことにより、長期にわたり職業生活

 を継続することが可能となってきている。



2 このため、「ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能」の障害を、新たに障害

 者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という

 。)上の身体障害の範囲に加え、障害者雇用率制度の対象とするとともに、各種

 の助成措置を講ずること等により、その雇用の促進や職業の安定を図っていく必

 要が生じている。



3 このような状況を踏まえ、労働省では、10月16日に障害者雇用審議会(会

 長 三澤 義一 筑波大学名誉教授)に対して「障害者の雇用の促進等に関する

 法律施行令の一部を改正する政令案要綱」について諮問を行い、本日、諮問を概

 ね妥当と認める旨の答申を得た。

  労働省は、今後、これを踏まえ、平成10年12月1日の施行に向けて法施行

 令等の改正を行うこととしている。



4 なお、本法における身体障害の範囲については、福祉施策と雇用施策のリンク

 を図り、総合的な身体障害者対策に寄与する観点から身体障害者福祉法の身体障

 害の範囲に合致させてきたところである(身体障害者福祉法施行令の改正により

 、平成10年4月1日からHIVによる免疫機能障害が福祉施策上の身体障害の

 範囲に追加されている。)。





                           答申第12号

                           平成10年11月6日



  労働大臣 甘 利  明  殿 



                     障害者雇用審議会 

                      会長 三 澤 義 一 





 本審議会は、平成10年10月16日付け労働省発職第230号をもって諮問の

あった「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」

について審議した結果、下記のとおり答申する。 









                   記 







 労働省案は、概ね妥当であると認める。






                            労働省発職第230号



                    障害者雇用審議会 

                     会長   三澤義一   殿 





 障害者の雇用の促進等に関する法律第73条の規定に基づき、別紙「障害者の雇

用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱」について、貴会の意

見を求める。 







   平成10年10月16日 



                     労働大臣 甘 利  明 




別紙





 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 



  一 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を政令で定める障害に加え

   るものとすること。 



  二 この政令は、平成十年十二月一日から施行するものとすること。 




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