タイトル:北海道室蘭市等2市を緊急雇用安定地域に指定

     岩手県久慈市等の区域等6地域を雇用機会増大促進地域に指定

発  表:平成10年10月30日(金)

担  当:労働省職業安定局地域雇用対策課

      電 話 03-3593-1211(内線5843)

          03-3502-1718(夜間直通)


 



1 労働省では、地域雇用開発等促進法に基づき、


 @ 経済的事情の著しい変化により雇用に関する状況が急速に悪化している地域

  については、緊急雇用安定地域(指定期間1年)として、業種を問わない雇用

  調整助成金の支給、特定求職者雇用開発助成金の支給、40歳以上の離職者に

  対する雇用保険の給付延長、



 A 雇用機会が不足している地域については、雇用機会増大促進地域(指定期間

  5年)として、事業所の新増設に伴う地域求職者の雇入れに対する地域雇用開

  発助成金の支給、


 等の施策を行うなど、地域の雇用状況に応じたきめ細かな対策を講じているとこ

 ろである。

 



2 政府においては、完全失業率が過去最高の水準にあるなど、依然として厳しい

 雇用状況にかんがみ、6月2日に開催された産業構造転換・雇用対策本部におい

 て決定された「雇用情勢への当面の対処方針について」において「雇用情勢が急

 速に悪化している地域の失業の予防等を図るための緊急雇用安定地域等の指定を

 機動的に行う」こととされており、7月10日に北海道函館市等10地域を緊急

 雇用安定地域等に指定したところであるが、今回、この方針を踏まえて、さらに

 、以下のとおり、地域雇用開発等促進法に基づく地域指定を行うこととした。

  

 (1)北海道室蘭市等2市を緊急雇用安定地域に指定

 (2)岩手県久慈市等の区域等6地域を雇用機会増大促進地域に指定

 (参考1)緊急雇用安定地域一覧

 (参考2)雇用機会増大促進地域及び特定雇用機会増大促進地域一覧

 (参考3)雇用情勢への当面の対処方針について(抄)


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