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(参考)

 労働者派遣法の改正について





1 趣旨 



  社会経済情勢の変化への対応、労働者の多様な選択肢の確保等の観点から、臨

 時的・一時的な労働力の適正な需給調整のための労働者派遣事業を行うことができ

 ることとするとともに、労働者保護のための措置を充実する。

 





2 法律の内容



 (1) 適用対象となる業務の範囲 

     次の業務以外については労働者派遣事業を行うことができることとする

    (ネガティブリスト化)。

     @港湾運送業務、A建設業務、B警備業務及びCあらかじめ中央職業安

     定審議会の意見を聴いた上で政省令で定める業務

 



 (2) 許可・届出制 

     許可基準の見直し、変更の手続きの簡素化等

 



 (3) 派遣期間 

   イ 派遣先が同一業務について労働者派遣の役務を受け入れる期間の上限を1

    年に制限

    ・ 1年の期間制限を超える場合は派遣先を勧告・公表の対象

    ・ 同一業務に同一派遣労働者を1年間受け入れた場合における派遣先の雇

     用の努力義務

   ロ 専門的な知識、技術や特別の雇用管理を必要とする業務であって、政令で

    定めるもの(現行26業務を予定) に係る派遣期間は現行どおり

 



 (4) 労働者保護等の措置 

   イ 適正な派遣就業の確保

    @ 社会保険の不適用を理由として処罰されたこと等の許可の欠格事由等へ

     の追加

    A 派遣先での適正かつ円滑な派遣就業のための就業環境の維持、診療所等

     の利用の便宜を図る等の措置

   ロ 苦情処理等

    @ 違法事案に係る申告制度の創設及び申告を行ったことを理由としての不

     利益取扱いの禁止

    A 公共職業安定所による派遣労働者等に対する相談・援助

    B 労働者派遣事業適正運営協力員による専門的な助言

   ハ 秘密の厳守

     派遣元事業主等による派遣労働者等に係る個人情報の漏洩の禁止

 



 (5) その他 

   イ 平成11年7月1日から施行

   ロ 法施行3年後の見直し


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