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(別紙5) 高度技能活用雇用安定地域における助成金の概要 1 地域高度技能人材確保助成金 (1)支給対象者 次のいずれも満たす事業主とする。 @ 高度技能活用雇用安定地域内の事業所において、高度の技能等を活用し た新事業展開を図る事業主(雇用保険の適用事業主であること。ただし、 労働者を雇い入れた後に適用事業主となる者も含む。)であること。 A 労働者を雇い入れた後に雇用保険の適用事業主となる場合を除き、一定 の業種(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法に基 づく「特定雇用調整業種」又は特定産業集積の活性化に関する臨時措置法 に基づく「基盤的技術産業」をいう。)に属する事業所の事業主であるこ と。 B 高度技能人材の受入れと併せて、当該労働者と同数以上の一般労働者 (当該地域内に居住している求職者)を雇い入れること。 (2)支給額 高度技能人材の賃金等(ただし、高度技能人材の受入れ日から1年間を対象と する。)の1/4(ただし、中小企業事業主については、1/3)を支給する。 ※ 緊急雇用開発プログラムの期間中に高度技能人材を受け入れた場合について は、助成率は、1/3(中小企業事業主については、1/2)に引き上げられている。 2 地域高度技能活用雇用環境整備奨励金 (1)支給対象者 次のいずれも満たす事業主とする。 @ 1(1)@及びAの要件を満たす事業主であること。 A 新事業展開に必要な労働環境改善設備(職場環境の改善のための設備) 又は労働者の福利厚生の充実に資する施設の設置・整備を行うこと。 B 当該設備又は施設の設置・整備に併せて、新たに労働者(当該地域内に 居住している求職者)を雇い入れること。 (2)支給額 設備・施設の設置・整備に要した費用及び雇い入れた人数に応じた次の額を 支給する。 @ 大企業事業主の場合
人数 費用 |
1〜9人 | 10〜19人 | 20人〜 |
500〜1,000万円未満 | 50万円 | 75万円 | 100万円 |
1,000〜2,000万円未満 | 100万円 | 150万円 | 200万円 |
2,000〜5,000万円未満 | 200万円 | 300万円 | 400万円 |
5,000万円以上 | 500万円 | 750万円 | 1000万円 |
A 中小企業事業主の場合
人数 費用 |
1〜9人 | 10〜19人 | 20人〜 |
500〜1,000万円未満 | 75万円 | 112.5万円 | 150万円 |
1,000〜2,000万円未満 | 150万円 | 225万円 | 300万円 |
2,000〜5,000万円未満 | 300万円 | 450万円 | 600万円 |
5,000万円以上 | 750万円 | 1125万円 | 1500万円 |
なお、設置・整備した設備・施設を、自社の被保険者であった者が創業した企業の 被保険者に利用させる場合には、次の額を加算する。
規模 費用 |
大企業 | 中小企業 |
500〜1,000万円未満 | 15万円 | 22.5万円 |
1,000〜2,000万円未満 | 30万円 | 45万円 |
2,000〜5,000万円未満 | 60万円 | 90万円 |
5,000万円以上 | 150万円 | 225万円 |
3 地域高度技能活用推進事業助成金 (1)支給対象者 次のいずれも満たす事業主団体とする。 @ 直接又は間接の構成員の3分の2以上を高度技能活用雇用安定地域内に 所在する事業所のうち一定の業種(特定雇用調整業種又は基盤的技術産業 に属する業種をいう。)に属する事業主等とする事業主団体であること。 A 高度の技能等を活用した地域雇用開発を図るための調査研究を行うこと 。 (2)支給額 1事業年度当たり調査研究に要した合計額を助成する。ただし、1事業年度 当たり500万円を限度とし、支給対象期間を2年間とする。 4 地域人材高度化能力開発給付金 (1)支給対象者 次のいずれも満たす事業主とする。 @ 高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主であること。 A 人材高度化実施計画の認定を受けた事業主又は人材高度化支援計画の認 定を受けた事業主団体(当該地域内に所在する事業所の事業主を主たる構 成員とする事業主団体に限る。)傘下の事業主 B Aの事業主等が、それぞれ計画に基づき、次のいずれかを満たすもので あること。 イ 労働者に教育訓練を受講させること。 ロ 労働者に有給教育訓練休暇を与えること。 ハ 能力開発のための人材交流(例:研究機関への派遣、指導者の受入れ) を行うこと。 (2)支給額 派遣費・運営費等の2/3(中小企業事業主については3/4) [1人1コース当たり10万円を限度] 訓練受講期間中等の賃金の2/3(中小企業事業主については3/4) [1人1日当たり10,900円を限度] (ただし、支給対象期間を受給資格認定日から3年間とする。)