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(別紙7)





障害者雇用対策の推進

              



1 障害者を雇用する事業主に対する指導・援助



  障害者雇用率制度に基づく雇用率達成指導等を引き続き充実・強化するとともに、

 最近の雇用失業情勢に対応し、就職面接会の積極的開催により障害者の雇用の促進

 を図る。





2 障害者に対する職業リハビリテーションの実施



(1)最近の雇用失業情勢に対応し、障害者求人開拓推進員を障害者である有効求職

  者が多数存在している公共職業安定所に配置し、障害者用の求人開拓に努め、障

  害者の雇用の促進を図る。



(2)精神薄弱者(知的障害者)及び精神障害者について、実際の職場環境の中で基

  本的な職業習慣等の習得を行う「就業体験支援事業」の拡充実施、「高次脳機能

  障害を有する者の職場復帰支援プログラム」の実施等重度障害者、精神薄弱者等

  に対する職業リハビリテーション措置を開発・推進する。



(3)障害者雇用支援センターの設置促進・育成を図る。





3 重度障害者の雇用・就労の場の確保



  第3セクター方式による重度障害者多数雇用企業の設立・育成を図るとともに、

 高度情報化社会の進展等を踏まえ在宅勤務を始めとする多様な雇用・就労形態も視

 野に入れた総合的な研究を行う。





4 精神障害者の雇用対策



(1)精神障害者の雇用促進のために解決すべき課題の解決を図り効果的な雇用支援

  システムを構築するための研究を実施する。



(2)障害の多様化に対応する職業リハビリテーション技法について、必要な見直し

  を行うとともに、新たな技法の開発等を行うための研究を実施する。



(3)就職するための準備が完全に整っていない精神障害者等を就職に結び付けるた

  め、公共職業安定所から医療機関等に出向き就職活動に関する知識等を示すジョ

  ブガイダンス事業を実施する。



(4)地域障害者職業センターが中核となって精神障害者の雇用について地域雇用支

  援ネットワークを構築し、必要な援助を行う。


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