タイトル:(株)内野屋工務店を雇用調整助成金に係る大型倒産等事業主に指定

     【関連事業主の雇用維持支援】



発  表:平成10年8月28日(金)

担  当:職業安定局雇用促進室

     電 話 03-3593-1211(内線5794)

         03-3502-6776(夜間直通)







 (株)内野屋工務店(主たる事務所の所在地千葉県東金市東上宿6番地13)を雇用

保険法施行規則第102条の3の規定に基づく大型倒産等事業主として指定し、その

関連事業所において働く労働者の失業の防止を図ることとした。

 これにより、同社の下請事業主指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行ったとき

は、雇用調整助成金が支給される。

 なお、指定期間は平成10年9月1日から平成12年8月31日までである。







(参考1)(株)内野屋工務店の概要



 【主たる事務所の所在地】 千葉県東金市東上宿6番地13

 【代表者の氏名】     内山 昌治郎(代表取締役)

 【倒産等の形態】     破産(平成10年6月5日)

 【関連事業所数】     118社(現在までに判明したもの)









(参考2)雇用調整助成金の概要



 ○ 趣 旨

   景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対

  する給付。事業主が休業、教育訓練、出向を実施する際に、賃金の一部を助成す

  ることにより、労働者の失業の防止を図る。



 ○ 支給対象事業主

   労働大臣の指定する業種等で、労使協定に基づいて休業、教育訓練、出向を行

  った事業主。

 【対象事業主の例】

  ・ 大型倒産等事業主の下請事業主

  ・ 雇用調整助成金の指定業種に属する事業主

  ・ 特定雇用調整業種に属する事業主



 ○ 助成率(緊急雇用開発プログラム期間中のため高率助成を行っている。)

  ・ 休業 2/3(中小企業3/4)

  ・ 教育訓練 3/4(中小企業4/5)、訓練費3,000円/日

  ・ 出向 2/3(中小企業3/4)









(参考3)雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い
  指定業種 大型倒産等事業主
根拠法令 雇用保険法施行
規則第102条の
3第1項第1号イ
雇用保険法施行規則
第102条の3第1項第1号ロ
支給対象 労働大臣が指定
する業種に属す
る事業主または
その下請事業主
労働大臣が指定する
大型倒産等事業主の下請事業主
指定期間 1年間 2年間



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