タイトル:平成10年度労働者派遣事業適正

       運営推進月間の実施について



発  表:平成10年6月30日

担  当:労働省職業安定局民間需給調整事業室

                 電 話 03-3593-1211(内線5745)

                     03-3502-6479(夜間直通)







1 趣旨

  労働者派遣法が施行されてから本年7月で13年目を迎え、この間、法の周知・

 啓発に努めるとともに、指導監督に積極的に取り組んできたことなどにより、法に

 対する理解が次第に進み、労働者派遣事業制度は定着をみつつある。

  しかしながら、中小規模の派遣元事業主を中心にその講ずべき措置が適切に実施

 されていないものも少なくなく、また、適用対象業務別にみても法に対する理解に

 差がみられる。加えて、派遣元事業主等において、派遣労働者の雇用の安定及び福

 祉の増進の取組について、不適切な事例も依然として存在する。一方、派遣先につ

 いては、法の趣旨、内容に対する理解が未だ十分に浸透していない場合もあり、派

 遣先に起因するトラブルが目立つところである。さらに、請負と称して行われてい

 る業務の中には、実態は違法な労働者派遣である場合も少なくない。

  このような状況にかんがみ、労働者派遣事業の適正な運営を実現し、派遣労働者

 の適正な就業条件等を整備するため、本年度においても7月を「労働者派遣事業適

 正運営推進月間」と定め、関係者との連携・協力を図り、2に掲げる重点事項を達

 成すべく周知・啓発活動、指導監督等を全国で集中的、効果的に実施することとす

 る。





2 重点事項

(1)事業運営等の実態把握を行うとともに、労働者派遣事業制度の一層の周知徹底

  を図り、派遣元事業主における適正な事業運営、派遣労働者の適正な就業の確保

  を図る。

(2)「派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」の周知徹底により、

  適正な派遣就業の確保を図る。

(3)派遣労働者に対する労働者派遣法の趣旨、内容の周知・広報活動により、円滑

  な派遣就業の確保を図る。

(4)労働者派遣法に対する関係者の認識と理解を深めさせることにより、適用対象

  業務外での違法な労働者派遣事業の解消を図る。

(5)都道府県又は公共職業安定所に苦情相談窓口を設置し、労働者派遣事業、有料

  職業紹介事業、労働者募集広告等に係る苦情相談への重点的な対応を図る。





3 実施期間

  平成10年7月1日(水)から7月31日(金)までの1か月間





4 主 催

  労働省、都道府県及び公共職業安定所、都道府県労働基準局及び労働基準監督署





5 協 賛

   (社)日本人材派遣協会

   (社)全国放送関連派遣事業協会

   (社)日本翻訳協会

   (社)情報サービス産業協会

   (社)日本機械設計工業会

   (社)日本添乗サービス協会

   (社)全国ビルメンテナンス協会





6 実施事項

(1)本省において実施する事項

  イ 労働者派遣事業適正運営推進協議会の開催(別添参照)

    派遣元事業主団体及び派遣先となる経済・業種団体と労働省との「労働者派

   遣事業適正運営推進協議会」を7月2日(木)に開催する。本協議会において、

   労働者派遣事業運営上の問題点とその対応方法など労働者派遣事業の適正な就

   業の確保を図るための取組について協議を行う。

  ロ 派遣労働者雇用管理セミナー(派遣元・派遣先セミナー)の開催(別添参照)

    「派遣労働者雇用管理セミナー」を7月21日(火)に開催する。本セミナ

   ーは、派遣労働者の雇用管理に関する基調講演、クイズ形式による労働者派遣

   に関する雇用管理知識度チェック及び学識経験者、労働者側・使用者側代表の

   パネラーによるパネルディスカッションを内容としている。

  ハ 広報活動の展開

    報道機関の協力を得るとともに、労働省関係広報誌及び政府広報を活用する

   こと等により、国民一般に対して広報活動を行う。



(2)都道府県等において実施する事項

  イ 派遣先責任者等研修会の開催

    都道府県は、都道府県労働基準局の参加のもとに、派遣労働者の就業管理を

   直接行う派遣先責任者又は人事・労務管理担当者に対する研修会を実施するこ

   とにより、制度の趣旨・内容についての理解の徹底、指針の遵守等による適正

   な派遣就業の確保、派遣労働者の福祉の増進についての認識の喚起と取組の促

   進等を図る。

  ロ 労働者派遣事業適正運営協力員会議の開催

  ハ 請負等の受・発注者に対する集団指導の実施

    都道府県は、請負により業務を発注している事業主等及び当該請負業者に対

   して集団指導を実施し、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分基

   準についての理解を深めさせ、適正な請負として業務の処理がなされるよう指

   導することにより、適用対象業務以外の違法な派遣事業の解消を図る。

  ニ 労働基準行政機関における周知等

    労働者派遣法における労働基準法等関係法令の適用に関する特例の周知等を

   重点的に行う。

  ホ 個別指導監督の集中的実施

    公共職業安定所は、適用対象業務の逸脱、派遣元事業主及び派遣先の講ずべ

   き措置など重点となる指導目標を定め、派遣元事業所及び派遣先を中心に個別

   指導監督を月間中に集中的に実施する。

  ヘ 広報活動の展開

    都道府県、職業安定機関及び労働基準行政機関の発行する広報誌等に月間に

   関する記事を掲載する。また、都道府県レベルの経済団体、業界団体等が発行

   する広報誌(紙)、機関誌(紙)や地方一般新聞、地方業界新聞に対しても月間に

   関する記事を掲載する。

  ト 苦情相談への重点的対応

    各都道府県又は公共職業安定所に苦情相談窓口を設置し、同窓口の周知に努

   め、苦情相談への重点的な対応を図る。また、苦情相談の内容に応じ、関係行

   政機関が相互に必要な連絡調整を図りつつ、迅速かつ的確な処理に努める。



(別紙)月間中のハローワーク苦情相談ダイヤルの設置場所及び電話番号一覧






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