タイトル:北海道札幌市等の地域を雇用機会増大促進地域に指定

       −地域雇用開発等促進法施行令の一部改正−

発  表:平成10年4月14日

担  当:労働省職業安定局地域雇用対策課

                 電 話 03-3593-1211(内線5843)

                     03-3502-1718(夜間直通)






1.地域雇用開発等促進法施行令の一部改正



 労働省では、雇用機会の不足している地域に対して、地域雇用開発等促進法に基づき

、雇用機会増大促進地域(多数の求職者が居住し、雇用機会が相当程度不足している地

域)に指定し、当該地域における雇用機会の開発等の施策を通じて、地域的な雇用構造

の改善に努めているところである。

 現在、雇用機会増大促進地域は45地域指定されているところであるが、本日、地域

雇用開発等促進法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、北海道札幌市等の区域

を雇用機会増大促進地域に指定することとなった。



(参考)今回、雇用機会増大促進地域の指定を行う地域

 
都道府県

地  域

指 定 期 間

北海道

札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡当別町及び厚田郡厚田村の区域

平成10年4月17日から
平成15年4月16日まで

 



2.雇用機会増大促進地域における施策



 雇用機会増大促進地域においては、事業所の設置・整備に伴い雇用機会の拡大を行う

事業主に対する地域雇用開発助成金の支給等地域雇用開発のための措置を講ずることと

している。

 雇用機会増大促進地域及び特定雇用機会増大促進地域一覧

 地域雇用開発等促進法の体系

 地域雇用開発助成金の概要




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