タイトル:雇用保険の再就職手当の特例措置の延期

       −雇用保険法施行例の一部改正について−

発  表:平成10年3月20日(金)

担  当:職業安定局雇用保険課

                 電 話 03-3593-1211(内線5763)

                     03-3502-6771(夜間直通)







 早期再就職を行った受給資格者に対して支給される再就職手当については、雇用及

び失業の状況を参酌して政令で定める日」まで、特例的に支給額を一部加算して支給

する特例を設けているが、現在の雇用失業情勢の状況に照らし、この特例を適用する

期限をさらに一年間延長し「平成11年3月31日」とする「雇用保険法施行例の一

部を改正する政令案」を作成し、本日閣議決定がなされた。









〔支給額を一部加算する特例〕



(例)基本手当の所定給付日数が300日の受給資格者の例

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(別紙)



           再就職手当絵の支給額について



 基本手当ての所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上の越して早期に再就

職したものには、当日額の一定日数分(下図参照)の再就職手当が支給される。

 また、特例措置として支給残日数が所定給付日数の2分の1以上である場合(所定

給付日数が90日の場合を除く。)、基本手当日額の20日分が加算して支給される。

所定給付日数 支給残日数 再就職手当
   特例措置
300日 200日以上300日以下 120日分 +20日分
150日以上200日未満  70日分 +20日分
100日以上150日未満  30日分
240日 160日以上240日以下  90日分 +20日分
120日以上160日未満  50日分 +20日分
 80日以上120日未満  30日分
210日 140日以上210日以下  85日分 +20日分
105日以上140日未満  50日分 +20日分
 70日以上105日未満  30日分
180日 120日以上180日以下  80日分 +20日分
 90日以上120日未満  50日分 +20日分
 60日以上 90日未満  30日分
 90日  60日以上 90日未満  45日分
 45日以上 60日未満  30日分

(図)図の水色の部分について、適用期限を平成11年3月31日とする。




(参考)



         雇用保険法施行例の一部を改正する政令案要綱





 雇用保険の再就職手当ての額に関する特例を適用する期限を1年延長し、平成11

年3月31日までとするものとすること。(付則第9条関係)










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