タイトル:(株)東食を雇用調整助成金に係る大型倒産等事業主に指定

       【関連事業主の雇用維持支援】



発  表:平成10年2月12日(木)

担  当:職業安定局雇用促進室

      電 話 03-3593-1211(代)(内線)5794

          03-3502-6776(夜間直通)





 (株)東食(主たる事務所の所在地東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号)を雇用保

険法施行規則第102条の3の規定に基づく労働大臣が指定する大型倒産等事業主とし

て指定し、その関連事業所において働く労働者の失業の防止を図ることとした。

 これにより、同社から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う関連事業

主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行ったときは、雇用調整助成金が支給され

る。

 なお、指定期間は平成10年2月13日から平成12年2月12日までである。



(参考1)(株)東食の概要

 【主たる事務所の所在地】 東京都中央区日本橋室町2−4−3

 【代表者の氏名】     佐藤 徹也(社長)

 【倒産等の形態】     会社更生手続開始の申立て(平成9年12月18日)

 【負債金額】       6,397億円

 【関連事業所数】     約2,000社(現在までに判明したもの)



(参考2)雇用調整助成金の概要

 ○ 趣     旨

   景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対す

  る給付。事業主が休業、教育訓練、出向を実施する際に、賃金の一部を助成するこ

  とにより、労働者の失業の防止を図る。

 ○ 支給対象事業主

   労働大臣の指定する業種等で、労使協定に基づいて休業、教育訓練、出向を行っ

  た事業主。

  【対象事業主の例】

   ・ 大型倒産等事業主の関連事業主

   ・ 雇用調整助成金の指定業種に属する事業主

   ・ 特定雇用調整業種に属する事業主

 ○ 助成率(原則)

  ・ 休業 1/2(中小企業2/3)

  ・ 教育訓練 1/2(中小企業2/3)、訓練費3,000円/日

  ・ 出向 1/2(中小企業2/3)



(参考3)雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い
  指定業種 大型倒産等事業主
根拠法令 雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号イ 雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ロ
支給対象 労働大臣が指定する業種に属する事業主またはその下請事業主 労働大臣が指定する大型倒産等事業主の関連事業主
指定期間 1年間 2年間




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