(参考1)

雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案の概要


I 趣旨

 産業構造の変化、急速な高齢化の進展等に対応し、労働者の雇用の安定等を図るとともに財政構造改革の推進に資するため、雇用保険制度等において、教育訓練給付及び介護休業給付を創設するとともに、高年齢求職者給付金の見直し及び失業等給付に要する費用に係る国庫負担の見直しを内容とする改正を行う。


II 概要

 1 教育訓練給付制度の創設

 (1)支給対象者

雇用保険の被保険者又は被保険者であった者(被保険者でなくなった後一定期間内に教育訓練を開始した者に限る。)が、労働大臣の指定する職業に関する教育訓練を受け、修了した場合であって、次に該当するときに支給する。

  1. 被保険者であった期間が通算して5年以上あること
  2. 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、支給に係る教育訓練を受けてから5年以上経過していること

 (2)支給額

費用の8割に相当する額(一定の上限を設定 20万円)を支給する。


 2 介護休業給付制度の創設

 (1)支給対象者

 雇用保険の被保険者が、介護休業をした場合に、当該休業を開始した日前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上である月が通算して12ヵ月以上あったときに支給する。

 (2)支給額

 休業期間3ヵ月を限度として、休業開始前賃金額の25%に相当する額を支給する。


 3 高年齢求職者給付金の額等の改正

 (1)高年齢求職者給付金の額を現行(50〜150日分)の半分程度(30〜75日分)とする

※高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者(65歳を超え、なお引き続き雇
用されている被保険者)が失業した場合に、被保険者であった期間に応じて一時金として支給されるもの

 (2)高年齢求職者給付金に要する費用に係る国庫負担は廃止する。


 4 失業等給付に要する費用に係る国庫負担に関する改正

 失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額は、当分の間、現在国庫が負担すること とされている額の7割に相当する額とする。


III 施行期日

 公布の日(ただし、1については平成10年12月1日、2及び31については平成11年4月1日)



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