タイトル:「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離
職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案」について
発 表:平成10年1月30日
担 当:労働省職業安定局業務調整課 電 話 03-3593-1211(内線5772)
03-3502-6774(夜間直通)
労働省職業安定局雇用政策課 電 話 03-3593-1211(内線5734)
03-3502-6770(夜間直通)
1 趣旨
駐留軍関係離職者対策及び漁業離職者対策については、「駐留軍関係離職者等臨時
措置法」(昭和33年法律第158号)及び「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に
関する臨時措置法」(昭和52年法律第94号)に基づき、離職者の失業期間中の生
活の安定と再就職の促進のための対策が講じられているところであるが、これら二法
については、時限立法であり、それぞれ平成10年5月16日及び6月30日限りそ
の効力を失うこととされているところである。
しかしながら、駐留軍関係従業員については、その雇用状況が国際情勢の変動に即
応する米国部隊の配備の変更や米国政府の諸政策の動向などによって影響を受ける本
質的に不安定な雇用であり、今後とも引き続き離職者の発生が見込まれるとともに、
駐留軍関係従業員の特殊性(離職者の高齢化、職種の細分化・単能化)から再就職が
困難であるなどの状況にあるところである。
また、最近の我が国の漁業をめぐる国際環境については、まぐろ類等の保存・管理
措置の強化、日中漁業協定及び日韓漁業協定の改定の動き等依然厳しい状況にあり、
今後においても引き続き漁業離職者が発生することが予想されている。
こうした事情にかんがみ、引き続き駐留軍関係離職者対策及び漁業離職者対策を実
施する必要があることから、労働省では、平成10年1月20日、中央職業安定審議
会(会長:西川俊作慶応義塾大学教授)に対して、「駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
要綱」を諮問し、同日、「労働省案は妥当と認める。」旨の答申を得たところである。
労働省においては、これを受けて、関係省庁と協議の上、「駐留軍関係離職者等臨
時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正す
る法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がな
されたものである。
2 法案の概要
(1)駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限(平成10年5月16日)を5年延
長すること。
(2)国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限(平成10
年6月30日)を5年延長すること。
(3)本法は、公布の日から施行すること。
3 施策の概要
(1)駐留軍関係離職者等臨時措置法関係
@ 就職指導票の交付及び特別の就職指導
A 就職促進手当、特定求職者雇用開発助成金等の支給
B 職業訓練の積極的な推進
C 雇用促進事業団の援護業務として、事業開始に必要な資金の借入に係る債務
保証の実施
D 特別給付金の支給
等により、早期再就職の促進及び生活の安定を図る。
(2)国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法関係
@ 漁業離職者求職手帳の発給及び特別の就職指導
A 就職促進手当、特定求職者雇用開発助成金等の支給
B 職業訓練の積極的な推進
C 船員保険失業保険金の個別延長給付(90日限度)
等により、早期再就職の促進及び生活の安定を図る。
4 対象労働者数
(1)駐留軍従業員数(平成9年12月末現在)
24,086人(うち沖縄県8,315人)
(2)特定漁業従事者数(平成9年8月1日現在)
6,590人
(注)「特定漁業」とは、当該漁業に従事する者が離職を余儀なくされた場合に、
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の対象になるものとし
て、政令で指定する業種に係る漁業のことである。
(参考)
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する
臨時措置法の一部を改正する法律案要綱
1 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正
駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限(平成10年5月16日)を5年延
長し、平成15年5月16日までとすること。(第1条関係)
2 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限(平成10
年6月30日)を5年延長し、平成15年6月30日までとすること。
(第2条関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)
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