根拠法令 |
- 雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号イ
- 第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
- 一 次のいずれかに該当する事業主であること。
- イ 労働大臣が指定する業種(労働大臣が必要であると認めるときは、地域を限つて指定するものとする。以下この条において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、当該事業主から指定業種に属する事業に関し委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が認定する事業主(以下このイにおいて「下請事業主」という。)を含む。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業を行う事業所(指定業種に属する事業以外の事業を行う下請事業主の事業所を含む。)において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
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- 雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ロ
- 第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
- 一 次のいずれかに該当する事業主であること。
- イ 略(左欄)
- ロ 労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
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