(報告の概要)
雇用保険制度は、産業構造の変化、急速な高齢化の進展等の大きな変化に適切に対応し、今後ともその役割を十分果たしていくことが重要である。
また、我が国の財政が危機的状況にある中で、財政構造改革として、あらゆる分野において一般歳出の縮減が求められている。
当部会においては、このような状況の変化に対応した雇用保険制度の在り方について検討してきたが、次のような結論に至った。
1 労働者の主体的な能力開発の取組を支援するための給付の創設
- (1) 趣旨
- 職務に必要とされる知識や技能の変化、産業間、企業間の労働移動の増加等に伴い、多様な職業能力開発が求められている中で、労働者の雇用の安定等を図っていくためには、労働者が主体的に能力開発に取り組むことを支援することが必要である。
このため、労働者が自ら負担した教育訓練の費用を支給する給付(教育訓練給付金(仮称))を創設する。
- (2) 具体的内容
- 1) 支給対象者
- 被保険者又は受給資格者が、一定の教育訓練を受け、かつ、修了した場合に支給する。
- 被保険者であった期間が5年以上あること、過去に教育訓練給付金の支給を受けてから5年以上経過していること等を要件とする。
- 対象となる教育訓練については、雇用の安定及び就職の促進に資すると認められるものを労働大臣が予め指定する。
- 2) 支給額
- 教育訓練の入学及び受講に係る費用の8割を支給する。
ただし、支給額は20万円を上限とする。
- 3) 費用負担等
- 費用負担については労使折半の保険料によることとし、失業等給付として位置づける。
- 4) 実施予定時期
平成10年12月1日
2 介護休業をする労働者の雇用の継続を図るための給付の創設
- (1) 趣旨
- 介護休業制度が平成11年度から義務化されることを踏まえ、労働者が介護休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するための給付(介護休業給付(仮称))を雇用継続給付として創設する。
- (2) 具体的内容
- 1)支給対象者
- 被保険者が介護休業を行う場合に支給する。
- 対象となる休業は、被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母等の家族が要介護状態にある場合に行う休業とする。
- 対象となる休業期間は対象家族1人につき1回、3ヵ月間を限度とする。
- 被保険者が休業を開始した日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あることを要件とする。
- 2)支給額
- 休業前賃金の原則として25%に相当する額を支給する。
- 3)支給方法
- 育児休業給付と異なり、休業中と職場復帰後に分離せずに支給する。
- 4)実施予定時期
- 平成11年4月1日
3 高年齢求職者給付金の見直し
- (1) 趣旨
- 平成10年度から、60歳台前半層の者について雇用保険の基本手当と年金との併給調整が実施されるが、65歳以降の求職活動への配慮、65歳までの継続雇用という政策目標の達成への配慮等から、必要な範囲で存続させることとする。
- (2) 具体的内容
- 1)支給額
- おおむね現行の半分程度に引き下げる。
- 2)国庫負担
- 高年齢求職者給付金に係る国庫負担を廃止する。(平成10年度から、60歳台前半層の者について基本手当と年金の併給調整の実施により、基本手当と年金の国庫負担の重複が解消されることを考慮。)
- 3)実施予定時期
- 1)については平成11年4月1日。2については平成10年度。
4 失業等給付に係る国庫負担の在り方の見直し
財政構造改革の趣旨を踏まえれば、平成10年度から暫定的な措置として、失業等給付に係る国庫負担率を引き下げることはやむを得ないものと考えられる。
5 次の事項等を中心に今後引き続き検討を継続
- 派遣労働者やパートタイム労働者に対する雇用保険の適用の在り方について
- 高齢化の進展等諸情勢の変化に対応した失業等給付の在り方及び費用負担の在り方について
- 雇用保険三事業の在り方について
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