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(参考2)


職発第851号
平成9年12月5日


各都道府県知事 殿

労働省職業安定局長


   企業の大型倒産等に伴う採用内定取消しに係る対応について



 最近の一連の金融機関等の破たんをはじめとする企業の大型倒産等に伴い、多数の新規学卒者の採用内定が取り消される等の事態が発生しているところである。特に、山一証券の自主廃業に向けた営業休止に当たっては、全国で大規模の新規学卒者の採用内定取消し(以下「内定取消し」という。)が行われる状況となっている。
 内定取消しを受け、就職活動を再開する学生及び生徒(以下「対象者」という。)に対する職業紹介業務に関しては、「新規学校卒業者職業紹介業務要領」(以下「要領」という。)に基づき実施いただいているところであるが、今般の一連の内定取消しに関しては公共職業安定機関としても緊急かつ積極的な支援が必要であることから、貴職におかれては、要領のほか、下記の点について特段の御配慮をいただき、学校等との密接な連携を図りつつ、対象者の円滑な就職に努めていただくようお願いする。


                  記




  1. 採用内定取消し対象者等の状況の把握について

     内定取消しに関しては、職業安定法施行規則第35条第2項により、事前に通知を行うこととされているが、企業の倒産等緊急の事態に際しては、必ずしも事前の通知が行われるとは限らないため、このような事態が発生した場合には、できるだけ速やかに当該企業と連絡をとるとともに、学校等とも情報を交換するなど密接な連携を図り、採用内定者の有無、内定取消しの発生の有無、企業の対応方針、対象者の今後の動向等の状況把握に努めること。

  2. 学生職業センター等における相談窓口の開設について

     対象者の就職に関しては、時期的にみても当初の希望と同様の就職先の確保が困難な場合が多いことから、きめ細かな職業相談や求人情報の提供、求人開拓等を行うことが必要である。このため、大学等の対象者に関しては、個別のニーズに的確に対応できるよう学生職業センター及び学生職業相談室(以下「センター等」という。)に相談窓口を開設することとし、これらのセンター等間の連絡を緊密に行うことにより、広域的な求人や就職活動にも迅速な対応を図ること。
     また、高等学校等の対象者に関しては、公共職業安定所と学校等との密接な連携のもとに対応を行うこと。

  3. 求人開拓、求人情報の提供について

     求人情報の提供を希望する対象者に対しては、求人一覧表等の提供を行うとともに、希望職種・業種等を把握し、該当の求人が少ない場合は、必要に応じ、求人開拓や業界団体等への働きかけを行うなどにより、求人の確保に努めること。
     また、対象者に対し、他の事業所等からの求人の申込みがあった場合には、求人情報を該当する対象者に迅速かつ公平に提供するとともに、対象者以外の就職未内定者も応募できるよう配慮することも含め、求人の充足に努めること。

  4. 就職面接会等の機動的な開催について

     新規学卒者を対象とする就職面接会等を開催する場合については、対象者に対し、ダイレクト・メールを発送すること等により開催情報を積極的に提供すること。また、各都道府県又は安定所内で対象者の発生が多数にのぼる場合等については、学生等の希望を把握し、就職面接会を機動的に開催するよう努めること。この場合、対象者以外の就職未内定者も参加できるよう配慮すること。

  5. 就職状況等の把握について

     対象者に関しては、学校等とも密接な連携を図り、新たな就職内定状況の確認等、きめ細かなフォローアップに努めること。


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