(参考1)
大型倒産等事業主及び期間の指定基準」の一部改正について
各都道府県知事 殿
労働省職業安定局長
「雇用調整助成金の支給対象となる大型倒産等関連下請事業主に係る大型倒産等事業主及び期間の指定基準」の一部改正について
標記指定基準については、平成9年11月18日、経済対策閣僚会議において決定された「21世紀を切りひらく緊急経済対策」を受けて、その一部が別添(略)のとおり改正されたところである。
ついては、下記の趣旨及び改正内容を十分ご理解のうえ、制度が適正に運用されるよう特段のご配意をお願いする。
- 趣旨
「21世紀を切りひらく緊急経済対策」に基づき、雇用調整助成金の大型倒産等事業主の指定の迅速化を図るとともに、経済構造の変革に起因する企業倒産、金融機関の破綻等現下の経済状況に的確に対応できるよう指定基準を改正したこと。
- 改正内容
- (1) 「1 指定事業主の指定基準」の一部を次のように改正する。
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- 1) 1の(1)を次のように改める。
- 破産、和議開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申し立てが生じた事業主、昭和8年司法省令第38号の別表に規定された手形交換所において取引の停止処分を受けた事業主、又はこれらに準ずる状態にあることが認められる事業主であって、負債金額が概ね50億円以上であるもの(業務停止の命令等を受けたものを除く。)であり、かつ、関連事業主が概ね50以上あるものであること。
- この場合において「関連事業主」とは、当該事業主から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主又はその事業において当該事業主に対する物品若しくは役務の提供の占める割合が相当程度に達すると認められる事業主をいう。
- 2) 1の(2)及び(3)中「関連中小企業事業主」を「関連事業主」に改める。
- (2) 「2 指定期間の指定基準」の一部を次のように改正する。
- 2の1)中「関連中小企業事業主」を「関連事業主」に改める。
- (3) この改正は、平成9年12月5日から適用する。
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