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□法定雇用率とは

1.民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者を雇用しなければならないこととされている。

(カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)

○民間企業 一般の民間企業…………………………1.6%
(常用労働者数63人以上規模の企業)
特殊法人…………………………………1.9%
(常用労働者数53人以上規模の法人)
○国、地方公共団体 非現業的機関……………………………2.0%
(職員数50人以上の機関)
現業的機関………………………………1.9%
(職員数53人以上の機関)

 なお、民間企業等に実際に雇用されている精神薄弱者については、実雇用率(各企業ごとの、その雇用する労働者数に対する、その雇用する身体障害者である労働者の割合)の算定に当たり身体障害者と同様にカウントできることとされている。さらに重度身体障害者及び重度精神薄弱者については、それぞれその1人の雇用をもって、2人の身体障害者を雇用しているものとみなされる。また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度精神薄弱者については、それぞれ1人の身体障害者を雇用しているものとみなされる。



2.平成9年4月、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部を改正し、法定雇用率の算定基礎に精神薄弱者を加えることとし、同年9月、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」の一部を改正し以下の法定雇用率を設定した。この法定雇用率は、平成10年7月1日から施行される。なお、この新たな法定雇用率の設定により、1人以上の身体障害者又は精神薄弱者を雇用しなければならないこととなる企業等規模も以下のとおり拡大することとなる。

○民間企業 一般の民間企業…………………………1.8%
(常用労働者数56人以上規模の企業)
特殊法人…………………………………2.1%
(常用労働者数48人以上規模の法人)
○国、地方公共団体 ……………………………………………2.1%
(職員数48人以上の機関)
(ただし、都道府県等の教育委員会)……2.0%
(職員数50人以上の機関)


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