労 働 省 発 表
平成9年9月5日(金)
  


職業安定局雇用促進室
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大都工業(株)を雇用調整助成金
に係る大型倒産等事業主に指定

〈関連下請企業事業主の雇用維持支援〉


 大都工業株式会社(主たる事務所の所在地 東京都江東区亀戸1丁目38番6号)が会社更正手続開始の申立てをしたことに伴い、同社を雇用保険法施行規則第102条の3の規定に基づく労働大臣が指定する大型倒産等事業主として指定し、その下請企業において働く労働者の失業の防止を図ることとした。
 これにより、同社から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う関連下請企業事業主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行ったときは、雇用調整助成金が支給される。
 なお、指定期間は平成9年9月8日から平成11年9月7日までである。


(参考)

  1. 大都工業株式会社の概要

      (1) 主たる事務所の所在地  東京都江東区亀戸1丁目38番6号
      (2) 代表者の氏名 小林 喜弘(社長)
      (3) 資本金 61億円
      (4) 労働者数 845名
      (5) 主たる事業 総合建設業
      (6) 倒産等の態様 会社更正手続開始の申立て(平成9年8月19日)
      (7) 負債額 1,592億円
      (8) 下請企業数* 179社(現在までに判明したもの)
      (9) 上記(8)に雇用される
      常用労働者数
      7,104人(現在までに判明したもの)
       * (8)は所在地、業種、常用労働者数等の情報を特定できたものの数。対象企業数は約 440社と推定される。


  2. 雇用調整助成金の概要  

    根拠法令 雇用保険法第62条、雇用保険法施行規則第102条の3
    支給対象者 労働大臣の指定する期間内において、労使協定に基づいて休業、教育訓練又は出向を行い休業手当若しくは賃金を支払い又は出向労働者の賃金の一部について負担した労働大臣の指定する業種等及び大型倒産事業主の下請企業に属する事業主
    支給内容 1. 支給額
     イ 休業の場合
       休業手当の1/2(中小企業 2/3)
     ロ 教育訓練の場合
      a 賃金の1/2(中小企業 2/3)
      b 訓練費1日1人当たり3,000円
     ハ 出向の場合
       負担額の1/2(中小企業 2/3)
       ただし、出向前賃金の1/2を助成額の限度とする。

    2. 支給限度

     イ及びロについては、1指定期間につき休業と教育訓練の延日数を合わせて、対象被保険者数×200日を限度とする。
     また、ハについては1年間を限度とする。


  3. 雇用調整助成金の指定業種と大型倒産等事業主の違い


    指定業種 大型倒産等事業主
    根拠法令 雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号イ

    第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
    一 次のいずれかに該当する事業主であること。
    労働大臣が指定する業種(労働大臣が必要であると認めるときは、地域を限つて指定するものとする。以下この条において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、当該事業主から指定業種に属する事業に関し委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が認定する事業主(以下このイにおいて「下請事業主」という。)を含む。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業を行う事業所(指定業種に属する事業以外の事業を行う下請事業主の事業所を含む。)において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。

    雇用保険法施行規則第102条の3第1項第1号ロ

    第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
    一 次のいずれかに該当する事業主であること。
    略(左欄)
    労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。

    指定基準 次のいずれにも該当する業種
    1. 生産量等事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が前年同期と比較して5%以上減少していること。
    (平成10年3月31日までは前々年同期との比較可)
    2. 雇用を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が前年同期と比較して5%以上減少していること。
    (平成10年3月31日までは増加していなければ可)
    次のいずれかに該当する事業主
    1. 破産、和議、更正手続開始、整理開始若しくは特別生産開始の申し立てが生じ、又は昭和8年司法省令第38号の別表に規定された手形交換所において取引の停止処分を受けた事業主であって、負債額が概ね50億円以上であり、かつ、関連中小企業事業主が概ね50以上あること。
    2. 需要量の急激かつ大幅な減少に伴い、生産量等事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が前年同期と比較して50%以上減少しているか、又は、これに準ずる状況になることが明らかであると見込まれる事業主であって、関連中小企業事業主が概ね50以上あり、かつ関連中小企業事業主の相当数が雇用調整を余儀なくされていること。
    支給対象事業主  労働大臣が指定する業種に属する事業主又はその下請事業主  労働大臣が指定する大型倒産等事業主の下請事業主
    指定期間 1年間 2年間



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