労 働 省 発 表
平成9年9月4日(木)
      





職業安定局地域雇用対策課
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        (内線 5843)
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職業能力開発局能力開発課
 電  話   (03)3593-1211
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高度技能活用雇用安定地域の指定について



  1. 高度技能活用雇用安定地域の指定

     製造業関係の企業が集積している地域の中には、生産拠点の海外移転、製品輸入の増大等の影響を受けている事業主が増加しており、また、雇用状況の悪化等が見られる。他方でこれらの地域では、我が国の「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が多数就業しており、これらの技能を将来に向かって継承、発展していくことが重要な課題となっている。
     このため、これらの地域を高度技能活用雇用安定地域として指定し、労働者の高度の技能等を活用した新事業展開による雇用創出等を図ることを内容とする地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(平成9年法律第18号)が平成9年3月31日に公布、同年6月23日から施行されたところである。
     明日(9月5日)、労働省告示が制定され、3地域が高度技能活用雇用安定地域として新たに指定される予定である。なお、本年8月29日に指定された7地域と併せ、10地域となる。

  2. 高度技能活用雇用安定地域における措置  

     高度技能活用雇用安定地域においては、

      ・ 労働者の高度の技能等を活用した新事業展開による雇用創出等を行う事業主等に対する助成金の支給

      ・ 労使団体などの地域関係者による高度の技能等を活用した新事業展開に関する検討などを行う地域高度技能活用雇用安定会議の設置
      など、労働者の高度の技能等を活用した地域雇用開発のための措置を講ずることとしている。

     また、地域の実情に応じて、経済団体等が行う、地域における技能労働者の育成等に係る事業に対する助成(地域人材育成総合プロジェクト)など地域人材の育成に対する支援を行うこととしている。



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