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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱


適応訓練の対象となる政令で定める障害者として、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で一定のものを加えるものとすること。(第1条関係)

障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては100分の2.1に、一定の教育委員会にあっては100分の2に、一般事業主にあっては100分の1.8に、一定の特殊法人にあっては100分の2.1にするものとすること。(第2条、第9条及び第10条の2第2項関係)

法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給等に当たって、労働者数の取扱いを変更するものとすること。(第16条、第19条、第20条及び附則第3項関係)

基準雇用率を、100分の1.8に改めるものとすること。(第18条関係)

この政令は、平成10年7月1日から施行するものとすること。ただし、1及び3については平成10年4月1日から施行するものとすること。

その他所要の規定の整備を行うものとすること。



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