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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第32号。9年4月9日公布)について


I 背景
 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく雇用率制度については、身体障害者のみを対象として法定雇用率が設定され、精神薄弱者はその算定基礎には加えられていないため雇用義務はないが、精神薄弱者を身体障害者とみなして実雇用率にカウントできることとされ、その雇用が進み、その職域も拡がりを見せている。しかしながら、その一方でこのような取扱いが身体障害者の雇用促進に対して影響を及ぼすに至っている。
 また、精神薄弱者への雇用率制度の適用を求める社会的気運が盛り上がり、平成7年12月に障害者施策推進本部において策定された「障害者プラン」及び平成8年5月に総務庁よりなされた行政監察結果に基づく勧告においても精神薄弱者を含む雇用率の設定について検討するべきこと等の指摘がなされた。  これらの状況を踏まえ、障害者の雇用の一層の促進を図るため、以下の改正を行った。


II 概要

 1 雇用率制度の拡充

  (1) 精神薄弱者を含む法定雇用率(障害者雇用率)の設定
 精神薄弱者を算定基礎に加えた法定雇用率(障害者雇用率)を設定し、事業主はその雇用する身体障害者又は精神薄弱者の数が法定雇用率(障害者雇用率)以上であるようにしなければならないこととした。
  (2) 特例子会社の認定用件の緩和
 実雇用率を算定するに当たって、子会社が雇用する身体障害者又は精神薄弱者を含む労働者を親事業主の雇用する労働者とみなす場合の当該子会社の認定要件について、「親会社と営業上の関係が緊密であること」という要件を廃止することとした。

 2 福祉的就労から一般雇用への移行のための支援体制の充実
 市町村レベルで授産施設等における福祉的就労等を一般雇用に結び付けていくための相談・援助を一貫して行う障害者雇用支援センターについて、その設置主体に社会福祉法人を加える等、その指定要件を緩和することとした。

 3 精神障害者に対する雇用施策の充実
 精神障害者については、短時間労働者も助成金の対象とすることとした。

 4 その他
(1)助成金の整理、(2)調整金・報奨金の支給基準の変更等所要の整備を行うこととした。


III 施行期日
  • 1(1)及び4(2)については、平成10年7月1日から施行する。
  • 1(2)については、平成9年10月1日から施行する。
  • 2、3及び4(1)については、平成10年4月1日から施行する。

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