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(参考5)平成14年度における特別指導の概要
公表を前提とした未達成企業に対する指導
1 対象企業の代表者に対する公表を前提とした指導の実施
対象企業を管轄する公共職業安定所長は、対象企業の代表者に対し、障害者の雇
用に関する事業主の責務、障害者の雇用の現状、これまでの雇用率達成指導の経緯
等について十分説明の上、法定雇用率を達成するよう再度の指導を実施した。
2 指導事項
平成15年4月1日現在で少なくとも、いずれかに該当することとなるよう指導を
行った。
(1) 全国平均実雇用率を達成すること。
(2) 重度障害者を相当数雇用すること。
(3) 障害者雇用に対する次の取組をすべて実施し、その結果、一定の雇用率を達
成すること。
a.障害者の採用及び職場定着のための社内検討体制を整備し、その検討を行い、
職務再設計等雇用率を達成するための結論が出ていること。
b.特別枠の設定による障害者の常時受入れ体制を整備し、具体的な求人活動が行
われていること。
c.障害者雇用についての理解を促進するための社内研修の充実が図られていること。
d.障害者雇用のための施設整備の改善等が行われていること。
(4) 第3セクター方式による重度障害者雇用企業、又は特例子会社の設立につい
て具体的な取組を行うこと。 なお、上記の事項のいずれかに該当することとな
った場合には、公表の猶予を行う予定とした。
3 求職情報の提供等きめ細かい指導の実施
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