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(参考3)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(抄)


(身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務)

 第十条 すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理
    念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、進
    んで身体障害者又は知的障害者の雇入れに努めなければならない。


(一般事業主の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画)

 第十五条 厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用を促進するため必要
     があと認める場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労
     働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主に対して、身体障害者又は
     知的障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにす
     るため、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者
     の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
     (2項から5項まで 略)
     6 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作
     成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。


(一般事業主についての公表)

 第十六条 厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由が
     なく、同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表する
     ことができる。

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